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建設業者に対する監督処分(許可の取消し)について

ページID:0462261 掲載日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

 愛知県は、2023年5月8日付けで、愛知県知事許可の建設業者に対し、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)の規定に基づく処分(許可の取消し)を行いました。

1 処分を受けた者

 
商号又は名称 代表者職氏名 主たる営業所の所在地 許可番号

     たまやま
株式会社玉山コーポレーション

代表取締役
たまやまよしなお
玉山 義尚

              ふき    だい
東海市富貴ノ台五丁目190番地

愛知県知事許可
(般-3)第101606号

2 処分の内容

 法第29条第1項第2号及び第7号の規定による、建築工事業及び機械器具設置工事業の一般建設業の許可の取消し

3 処分の原因となった事実

 被処分者及びその代表取締役は、令和5年3月17日に名古屋簡易裁判所において法第47条第1項第5号、第3条第1項第1号及び第3項、法人については更に同法第53条第1号の規定により、罰金50万円の略式命令を受け、同年4月1日にその刑が確定した。
 このことは、法第29条第1項第2号及び第7号に該当する。

このページに関する問合せ先

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
担当 石川、平野
内線 2881、2877
ダイヤルイン 052-954-6502