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「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」(通称:企業立地促進法)は、地域の特性・強みを生かした企業立地の促進を通して地域産業の活性化を目指すものです。
愛知県では、この法律に基づいて県内に4つの「地域産業活性化協議会(会長:愛知県知事)」を設立し、全市町村と共同で基本計画を作成しました。(平成20年2月1日同意、平成21年2月24日、平成22年3月25日、平成23年4月15日、平成23年8月29日〔西三河地域のみ〕、平成24年2月29日変更同意)
これにより、指定集積業種に該当する事業者が工場を新増設する場合や事業高度化を図る場合に企業立地促進法税制などの支援策を利用することができます。
県内全域を対象に、自然的・経済的・社会的な条件などから4つの集積区域(西尾張・東尾張・西三河・東三河)を設定し、それぞれ基本計画を作成しました。地理的条件や既存の産業集積の状況、インフラの整備状況などを踏まえて、各集積区域ごとに輸送機械関連産業や機械関連産業などの集積業種を指定しました。
事業者が企業立地促進法税制などの支援策を受けるには、工場の新増設や事業高度化に係る内容をまとめた企業立地計画または事業高度化計画を作成し、その計画について県の承認を受けることが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業者 | 工場・事業場を新増設し、新たに機械を取得する製造業・卸売業の方 |
| 税制の内容 | 特別償却 (償却率 建物:8%、機械:15%) ○対象設備について、事業の用に供した最初の事業年度のみ、普通償却限度額に加算して特別償却できます。 ○償却対象となる資産の取得価額の合計額が、同一事業年度あたり50億円(※30億円)を限度として適用されます。 |
| 対象業種 | 国が政令で定める業種のうち、県内4つの地域ごとに指定した業種 |
| 設備要件 | 1 企業立地計画にしたがって建物及び機械の双方を取得すること。 2 建物については、取得価格の合計額が5億円(※5千万円)以上であること。 3 機械については、1台の取得価格が1千万円(※5百万円)以上で、かつ、取得価格の合計額が3億円(※4千万円)以上であること。 4 事業の高度化に資する設備で、下記のいずれかに該当すること。 ア 新製品・新商品の開発または製造のための設備 a 当該設備の設置以前には、この事業者が反復継続的に提供(量産提供)していなかった製品・商品 b 当該事業者にとって新たな原材料、生産加工技術の適用により、従来の製品・商品に比べて性能が 向上するもの (例:集積回路の集積度、燃費など、性能を示す定量指標が10%以上向上するなど) c 用途、販路等が異なる製品・商品 イ 生産性を向上させる設備 労働生産性が、従来設備と比べて10%以上向上するもの ・物的労働生産性=生産数量(取扱数量)÷従業者数 ・価値労働生産性=生産額(売上高)÷従業者数 ※( )内は卸売業の場合 |
中小企業者の方が企業立地計画、事業高度化計画について県の承認を受けた場合には、愛知県融資制度のパワーアップ資金(企業立地)が利用できます。
| 制度名 | パワーアップ資金(企業立地) |
|---|---|
| 貸付限度額 | 設備・運転資金 10億円(平成25年3月31日まで) |
| 貸付期間 貸付利率 |
設備・運転 3年 年1.6%(据置期間:原則1年) 〃 5年 年1.7%(据置期間:原則1年) 〃 7年 年1.8%(据置期間:原則1年) 設 備 10年 年1.9%(据置期間:原則1年) 設 備 15年 年2.1%(据置期間:原則1年) |
中小企業者の方が企業立地計画、事業高度化計画について県の承認を受けた場合には、日本政策金融公庫の低利融資制度が利用できます。詳しくは日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。
| 制度名 | 地域活性化・雇用促進資金(企業立地促進関連) | |
|---|---|---|
| 中小企業事業 | 国民生活事業 | |
| 貸付限度額 | 設備資金 7億2千万円 (うち運転資金2億5千万円) |
設備資金 7千2百万円 (うち運転資金4千8百万円) |
| 貸付利率 | 設備資金 2億7千万円まで 特別利率B 2億7千万円超 基準利率 運転資金 基準利率 |
設備資金 特別利率O(オー) 運転資金 基準利率 |
| 貸付期間 | 設備資金 20年以内 <据置期間 2年以内> 運転資金 7年以内 <据置期間 1年以内> |
設備資金 15年以内 (特に必要な場合は20年以内) <据置期間 2年以内> 運転資金 5年以内 (特に必要な場合は7年以内) <据置期間 1年以内> |
中小企業者の方が企業立地計画、事業高度化計画について県の承認を受けた場合には、中小企業信用保険の特例措置に係る保証(地域産業集積関連保証)が受けられます。詳しくは、愛知県信用保証協会又は名古屋市信用保証協会にお問い合わせください。
小規模企業者等が企業立地計画、事業高度化計画について県の承認を受けた場合には、小規模企業者等設備導入資金の貸付割合が引き上げられます。(通常1/2以内が2/3以内に引き上げ)
製造業、電気・ガス・熱供給業を対象とする工場立地法では工場敷地における緑地面積率(20%)等を定めていますが、予め指定された地区について、市町村の条例によりこの率を緩和することができます。
愛知県 産業労働部 産業立地通商課
立地指導・調整グループ
電話:052-954-6342
E-mail: ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp