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工場立地法

届出の手引き(詳細版)

第2 届出について

5 届出部数及び提出先

特定工場の所在地を所管する下記の事務所に、正本1通を提出してください。
(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)

届出部数及び提出先
事務所名及び所在地電話所管区域
愛知県尾張県民事務所
産業労働課
名古屋市中区三の丸2−6−1
052-961-1518東郷町、豊山町(一部地域を除く。)、大口町、扶桑町
愛知県尾張県民事務所
海部県民センター 産業労働課
津島市西柳原町1−14
0567-24-2133 大治町、蟹江町、飛島村(木場、金岡、西浜及び東浜を除く。)
愛知県尾張県民事務所
知多県民センター 産業労働課
半田市出口町1−36
0569-21-8111 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
愛知県西三河県民事務所
産業労働課
岡崎市明大寺本町1−4
0564-27-2720 幸田町
愛知県新城設楽振興事務所
山村振興課
新城市字石名号20−1
0536-23-6104 設楽町、東栄町、豊根村

※愛知県が所管する区域における工場立地法全般に関することについては、産業労働部産業立地通商課
 (〒460-8501名古屋市中区三の丸3−1−2 電話052−954−6342)へお問い合わせください。
*すべての市、豊山町(一部地域)及び飛島村(木場、金岡、東浜及び西浜)に所在する特定工場は、それぞれの市町村役場にご相談ください。

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