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| 1 | 対象者について |
| 2 | 交付申請手続きについて |
| 3 | 有効期間について |
| 4 | 障害等級について |
| 5 | 手帳を交付されたときの利点 |
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| 1 | 制度の内容 |
| 2 | 対象者について |
| 3 | 申請手続きについて |
| 4 | 有効期間について |
精神保健福祉手帳
| 精神障害のある方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害がある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。 |
| 精神障害のため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請する方に交付されます。 |
| 申請は、精神障害者本人です。家族等が代理して申請書を提出することができます。 |
| 申請窓口は、お住まいの地域にある市町村役場(名古屋市、岡崎市については保健所)になります。 |
| 申請に必要な書類は、申請書と診断書でどちらも市町村役場(名古屋市、岡崎市については保健所)に置いてあります。 手帳に貼る申請者本人の上半身の写真(縦4p×横3p)が必要です。 |
| ※診断書の作成日については、精神障害に係わる初診日から6か月を経過している必要があります。 |
| ※精神障害のため、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに年金証書の写し等で申請できます。 |
| 申請に基づき審査を行い、等級が決定されれば、愛知県知事(名古屋市については、名古屋市長)が精神障害者保健福祉手帳を交付します。申請から手帳が交付されるまで概ね1か月ほど期間を要します。 |
| 手帳の記載事項は、氏名、住所、生年月日、性別、障害等級、有効期間などです。本人の写真が貼付されます。 |
| 原則として、申請の日から2年間です。更新については、手帳の有効期間の3か月前から申請できますので、必ず、期限が切れる前に手続きをしてください。更新の申請に必要な書類は、新規の申請と同じ書類と現在お持ちの手帳の写しです。 |
| 1級から3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書を交付します。 |
| ○主な項目につきましては、愛知県精神保健福祉センターのページまたは愛知県健康福祉部障害福祉課のページをご覧下さい。 |
| ○税金の減額・免除・・・・所得税 1級から3級まで 所得金額から、級に応じた額が控除されます。 |
| ○1級、2級の方と同居している場合、配偶者控除・扶養控除に加算があります
住民税 1級から3級まで 所得金額から、級に応じた額が控除されます。 |
| ○相続税 1級から3級まで 納税金額から、財産を取得した本人が満70歳になるまでの年数及び級に応じた額が控除されます。 |
| ○贈与税 1級 親族等の個人が、金銭、信託、不動産等を贈与する場合、信託銀行との間で、「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、贈与税のうち6千万円まで非課税になります。 |
| ○利子等の非課税 1級から3級まで マル優、特別マル優、郵便貯金等の利子について、非課税制度を利用できます。 |
| ○自動車取得税が、 1級で通院医療費公費負担を受けている方 と生計を一つにする方が、対象者の通院等に使用する車・・・単身生活者の所得する車で、常時介護者により通院等に使用される車に対して、減免されます。 |
| ○そのほか、県や市町村により、独自に手帳の優遇措置を定めているところがあります。お住まいの市町村役場にお問い合わせ下さい。 |
自立支援医療(精神通院医療)
| 平成18年4月に施行された障害者自立支援法に基づき、旧精神障害者通院医療費公費負担制度を引き継ぐ形で始められました。 国民健康保険や健康保険などの医療保険では、通院の場合の自己負担額は通常3割ですが、これの適用により、自己負担額は1割となります。(指定された医療機関、薬局、訪問看護ステーションでの、精神疾患の治療にかかるものに限ります。) 世帯及びご本人の収入状況により、1か月単位の負担の上限額が定められます。これ以外に、病名や状態によって上限額が定められるものがあります。 |
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| 精神疾患を患い、継続的な通院治療が必要な方です。 年齢、受診期間による制限はありません。 世帯やご本人の収入状況、またご本人の診断名等により、1か月単位の負担の上限額が定められます。 一定以上の高額所得の世帯の方は、診断名や病状により、制度の対象外となります。 外来診療にかかる診察料、デイケア利用料(食事も含まれます)、精神科訪問看護、お薬代(院外処方を含みます)などが対象です。 処方されたお薬のうち、風邪薬や吐き気止めなど、病気に起因するもの以外のお薬については対象から外れます。 国民健康保険、健康保険などの医療保険の適用が前提条件になります(生活保護受給者を除く)。 入院治療されている方は対象外となります。 |
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| 有効期間は、原則として窓口で受理した日から1年間です(その月の月末まで)。 更新については、有効期限の3か月前から申請できます。 申請されてから認定されるまで1か月ほどかかります。 |
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| 自立支援医療適用者は、市町村から交付された「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を、利用の都度、医療機関等の窓口に提出することになります。 なお、市町村によっては、その市町村独自の制度によって、負担額が更に軽減されるところがあります。 ※愛知県下の市町村独自の制度の実施状況につきましては、愛知県精神保健福祉センターのページをご覧ください。 |