憲法第29条は、私有財産制を保障しています。したがって、公共のためであっても個人の土地などをむやみに取得することは許されません。しかし、同条は公共のために必要がある場合は、正当な補償を支払って私有財産を公共のために用いることができる旨も規定しています。
この規定を受けて、土地収用法が制定されています。この法律は、土地などを収用又は使用するための手続や損失の補償などについて規定しています。
道路、河川、下水道、公園、鉄道などの公共事業のために土地などを必要とする場合、通常、その事業の施行者(起業者といいます。)は、土地の所有者や賃借権者らと話し合い、任意契約により土地などを取得します。しかし、補償金額の折り合いがつかなかったり、土地の境界について争いがあるなどの理由で、話合いがまとまらない場合があります。
このような場合、起業者は、土地収用法に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の事業認定を受け、その上で収用委員会に対して収用又は使用の裁決の申請をすることができます。
収用委員会は、起業者から裁決の申請がなされると、審理、調査、鑑定などの手続を経て、収用又は使用する土地の範囲、補償金額などについて裁決を行います。
このような手続を経て、起業者は、必要な土地などを取得して、公共の利益となる事業のために使うことができます。
このような制度を土地収用制度といいます。
(主な関係条文 1条)
収用委員会は、公共の利益となる事業に必要な土地などの収用又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、各都道府県に設置されている準司法的機能を営む行政委員会です。
このため、収用委員会は、独立してその職権を行使し、起業者側及び土地所有者側の双方のいずれにも偏らず、公正中立な立場で、収用又は使用の裁決などを行います。
収用委員会は、法律、経済、行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断のできる者のうちから、議会の同意を得て知事が任命した7人の委員によって構成されています。
愛知県収用委員会 委員名簿(平成23年12月25日現在)
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職名
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氏名
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現職等
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会長
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伊藤 敏彦 |
不動産鑑定士 |
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会長代理
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佐尾 重久 |
弁護士 |
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委員
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中西 敬子 |
中京大学
法学部教授 |
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委員
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垣内 雅夫 |
不動産鑑定士 |
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委員
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平野 洋 |
元愛知県部長 |
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委員
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水谷 博之 |
弁護士 |
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委員
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服部 一郎 |
弁護士 |
なお、愛知県収用委員会には、その事務を整理するために事務局が設置されています。
(主な関係条文 51条・52条・58条)