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申請期間は、2022年6月22日(水曜日)をもって終了しました。
また、協力金専用コールセンター及び申請サポート窓口は2022年10月末をもって閉鎖しました。
【2022年3月18日(金曜日)発表】
愛知県は、営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮等を実施した県内の飲食店等を運営する事業者に対して、「愛知県感染防止対策協力金(3/7~3/21実施分)」を交付します(3月4日発表済み)。
この度、申請受付を2022年3月30日(水曜日)から開始しますので、お知らせします。
受付開始に先立ち、3月19日(土曜日)から協力金(3/7~3/21実施分)専用のコールセンター及び電子申請や申請書作成等が行える「申請サポートサイト」を開設します。
「申請サポートサイト」では、3月30日(水曜日)から電子申請やWeb上での申請書作成等が御利用いただけます。また、県内に開設する「申請サポート窓口」(完全予約制)において、3月30日(水曜日)から申請書作成等のサポートを行います。
【2022年5月17日(火曜日)変更】
申請受付期間を6月22日(水曜日)まで延長しました。
また、パンフレット等において本協力金の売上の対象とならない例として「婚礼に伴う飲食売上」を挙げていましたが、本協力金の売上の対象として取り扱います。
下記8のとおり
2022年3月30日(水曜日)から6月22日(水曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
1.電子申請 | 「申請サポートサイト」で必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請する方法 ※パソコンやスマートフォンから申請できます。 ※申請フォーマットで、支給額を計算できます。 ※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。 |
2.Web申請書作成/郵送申請 | 「申請サポートサイト」で必要事項を入力して自動作成された申請書を印刷の上、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法 ※申請後の進歩状況をWeb上で確認できます。 |
3.手書き/郵送申請 | 申請書等の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送で提出する方法 |
申請書等の様式は、「申請サポートサイト」からダウンロードできます。また、市町村、県民事務所、商工会議所、商工会等に設置するパンフレット(3月30日(水曜日)設置予定)に掲載しています。
申請の際は、以下の書類を提出していただきます。詳細は「申請サポートサイト」を御確認ください。
【営業時間短縮要請枠】
●:必要書類、○:対象であれば提出が必要
※1:愛知県感染防止対策協力金(1/21~3/6実施分)の申請内容に変更がない場合は省略できる。ただし、審査で必要となる場合は、提出を求めることがある。
※2:売上高方式の下限額での申請となる場合は省略できる。ただし、審査で必要となる場合は、提出を求めることがある。
※3:過去に愛知県感染防止対策協力金(営業時間短縮要請枠)の支給を受けたことのある場合は省略できる。ただし、過去の申請で提出した書類と記載事項に変更がある場合は提出が必要。
交付要件、申請方法の御案内のほか、電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算、申請書等の様式のダウンロードなどが行えます。
※電子申請、Web上での申請書作成、支給額の試算は3月30日(水曜日)から御利用いただけます。
申請書に必要事項を記入の上、必要な書類一式を、レターパックや簡易書留など必ず郵便物を追跡できる方法で、次の送付先まで郵送してください。また、提出時は必ず控えをとり保管してください。なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、手渡しでの申請は受け付けていませんので御了承ください。
<送付先>〒460-8780 名古屋市中区栄
愛知県感染防止対策協力金事務局 宛て
審査完了後、適当と認められた場合に指定口座に振り込みます。
支払の時期は、申請書類等に不備がなければ、1か月程度を予定していますが、審査の状況により前後する場合がありますので、御了承ください。
申請サポート窓口は2022年10月末をもって閉鎖しました。
協力金専用コールセンターは2022年10月末をもって閉鎖しました。
対象エリア | 愛知県内全域 | |||
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対象期間 | 2022年3月7日(月曜日)から3月21日(月・祝)まで【15日間】 | |||
対象事業者 | 営業時間短縮要請を受けた飲食店等※を運営する事業者(大企業も含む) ※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要 |
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営業時間の 短縮 |
あいスタ認証店 |
その他の店 | ||
【時短1】 | 【時短2】 | 午前5時から午後8時まで | ||
午前5時~午後8時 | 午前5時~午後9時 | |||
酒類の提供(※1) | 行わない | 午前11時~午後8時 | 行わない | |
主な要件 | あいスタ認証店の認証ステッカーを提示 |
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交付額 (1店舗1日あたり) |
中小企業 (※2) |
売上高に応じて |
売上高に応じて 2.5~7.5万円 |
売上高に応じて 3~10万円 |
大企業 | 売上減少額の4割(最大20万円(※3)) | |||
(※1)「酒類の提供」には、酒類の持込みを含みます。
(※2)大企業と同様、売上高減少額の4割(最大20万円)を選択することも可能です。
(※3)【時短2】を選択した店舗は、以下のいずれか低い額
・20万円
・2019年~2021年のいずれかの年の3月の1日当たり売上高×0.3
○本協力金(営業時間短縮要請枠)の対象となる店舗
以下のチャート図で御確認ください。
ただし、以下に該当する店舗は、支給対象外となります。
・宅配専門店、テイクアウト専門店(店舗で購入した持ち帰り向けの飲食物を店内・店外で飲食する場合も含みます。)
・営業実態が確認できない(例:今回の営業時間短縮要請開始日(3/7)より前に閉業した店舗、1/21からの営業時間短縮要請以前から休業している店舗)、飲食の提供を目的に誘客を行っていることが客観的に判断できない等、協力金の交付が適切でないと認められる店舗