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新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療について

ページID:0303577 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

医療機関の皆様へ

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療の取扱いについて、厚生労働省から令和2年4月10日付けで事務連絡が発出されています。
本県では、事務連絡に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関や診療等の実施状況の調査を行っていますので、御協力をお願いします。

※ 服薬指導及び薬局に関する事項については愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課が担当しております。

 

電話や情報通信機器を用いた診療を実施されていない医療機関の皆様には、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数の急増の状態を踏まえ、実施についてご検討ください。

 

保健所への届出(電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告)

電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成について

令和2年4月10日厚生労働省事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について一覧を作成し、公表することとなりました。
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する医療機関の皆様におかれましては、別紙1-2「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」を、医療機関の所在地を管轄する保健所へご提出いただきますようお願いします。

(1) 過去に受診歴のある患者に対して、別の疾患のため初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(2) 過去に受診歴のない患者に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(3) (1)又は(2)による初診で電話や情報通信機器を用いて診療をした患者に対し、再診でも対面診療によらず電話や情報通信機器を用いて診療をする場合。
(4) 既に対面診療を実施済みの患者に対して、電話や情報通信機器を用いて再診をする場合。
※ 当該対応を実施しない医療機関は報告の対象外となります。
※ 提出先の保健所が指示する期限までに提出してください。なお、遅れる場合は、保健所に確認をしてください。

初診から電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合の実施状況の報告について

調査票(別紙1-2)で回答いただいた医療機関のうち、上記(1)から(3)に該当する診療を行った際には、毎月末までの実施状況を、別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、医療機関の所在地を管轄する保健所へご報告いただきますようお願いします。
※ 提出方法・提出期限については医療機関の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。​

 

(4月30日実施分まで)

別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(新様式) [Excelファイル/112KB]

 

(5月1日実施分以降はこちらの新様式を使用してください)

※複数の処方薬があった場合にもご回答いただけるよう、「診療の内容」の処方に関する項目を修正

別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(新様式5月~) [Excelファイル/142KB]

東海北陸厚生局への届出(施設基準の届出)

令和4年度診療報酬改定により、情報通信機器を用いた診療の取扱いについて見直しが行われました。
改定後の診療報酬を算定するためには、東海北陸厚生局への届出が必要となりますので、該当する医療機関は、東海北陸厚生局のウェブページをご確認ください。

その他厚生労働省からの通知

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関して、厚生労働省から事務連絡等が発出されていますので、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際は、ご留意ください。

県民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることを踏まえ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療が行われています。
現在、多くの医療機関で、電話やオンラインでの受診が可能な体制となっていますので、電話やオンライン診療の活用もご検討ください。

○電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧について

 愛知県の医療機関の一覧

 厚生労働省(各都道府県の医療機関の一覧)

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