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ヘボン式ローマ字と異なる場合

ページID:0336698 掲載日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示

パスポートに記載する氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字によって表記することになっています。また、パスポートを一度取得された後の氏名表記は変更できません
原則、代理提出はできません。
 →ヘボン式ローマ字綴り方表

「オウ」音等の長音を含む場合

初めてパスポートを取得される方で、「オウ」音等長音を含む場合、今後表記を変更しないという条件で、非ヘボン式ローマ字氏名表記として、「H」等を挿入することができます。

例えば、大野さんはヘボン式では「ONO」と表記され、小野さんと同一表記となりますが、本人が特に希望する場合は非ヘボン式で「OHNO・OONO」として表記することができます。この場合、本人の申出によりパスポートに記載しますので、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に希望するローマ字表記を記入してください。

長音表記表
氏名のヨミカタ 表記の原則
(ヘボン式)
非ヘボン式表記
(長音)
表記の原則
(ヘボン式)
非ヘボン式表記
(長音)
オオ O OH/OO 大野
(オオノ)
ONO OHNO
OONO
遠山
(トオヤマ)
TOYAMA TOHYAMA
TOOYAMA
オウ O OH/OU 河野
(コウノ)
KONO KOHNO
KOUNO
加藤
(カトウ)
KATO KATOH
KATOU
洋子
(ヨウコ)
YOKO YOHKO
YOUKO

ヘボン式では氏又は名の末尾が「オオ」音であり、そのヨミカタが「オオ」の場合の綴りは「OO」になります。

ヨミカタが「オウ」の場合は、ヘボン式の綴りが「O」となり、非ヘボン式表記(長音)として、「OH・OU」の申出ができます。

<例>
「高遠」
(タカトオ)→TAKATOO
(タカトウ)→TAKATO(非ヘボン式表記(長音)として、「TAKATOH」又は「TAKATOU」)

外国式の表記の場合

親が外国人、又は外国人との婚姻等のため、戸籍に記載されている氏名が外国式となる方等は、一定条件でヘボン式以外の表記が認められる場合があります。また、別名併記が可能な場合があります。

希望される場合は、事前に窓口へお問合せください。
 →県の窓口
 →市町村の窓口

別名併記

  • 申請者の海外渡航や外国での生活等の便宜から特に必要と判断した方等は、戸籍に記載されている氏名に加えて別名併記が認められる場合があります。
  • 旧姓併記については、これまで非常に厳格な要件の下で認められてきましたが、令和3年4月1日以降の申請から、下記のとおり要件を緩和するとともに、パスポート上の記載方法が変わりました。

<要件>
   パスポートに旧姓の併記を御希望の場合、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写しまたはマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓の併記を認める。
<記載方法>
   パスポートの身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きが入ります。なお、旧姓以外の別名についても、「Alternative surname」などの説明書きが入ります。

希望される場合は、事前に窓口へお問合せください。
 →外務省「旅券(パスポート)の旧姓併記について」

注意事項

  1. ヘボン式ローマ字と異なる表記は、今後表記を変更しないとの条件で認められるものであり、その後の変更は認められません。
  1. パスポートと航空券等の氏名の綴りが1文字でも異なると航空機への搭乗等が認められない可能性があるので、十分御注意ください。
    なお、パスポートの身分事項ページに記載される氏名のローマ字表記は、パスポートの交付時まで確定しませんので、パスポートの交付を受けてから、航空券等を手配することをおすすめしております。
    パスポートと航空券等の氏名の表記が一致しない場合など、航空券等の変更手数料が発生する時は自己負担となります。
  1. 同一の氏の家族の方が、それぞれ氏の表記の異なるパスポートを所持し、同時に海外へ渡航すると、出入国審査や滞在許可取得の際などに、支障が生じる可能性があります。これらの事態を回避するためには、申請者の責任で家族の氏を同一にしておく必要があります。