愛知県では、ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)にバナー広告を掲載しています。
バナー広告の概要は、以下のとおりです。広告掲載申込みやお問い合わせは、バナー広告募集業務を取り扱っている下記広告代理店までご連絡ください。
バナー広告の概要
広告枠の位置(下記イメージ図参照)
県ホームページの最下部
(交替で1枠のみを右上部にも掲載)
広告の枠数
最大で10枠
広告の規格
大きさ
サイズは縦60ピクセル×横120ピクセル
形式
- データ容量は4KB以下
- ファイルの種類は「GIF形式」か「JPEG形式」
- 点滅、切り替わりの他、動きのあるものは使用しない。
- 文字色と背景色のコントラストは十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する。
- 文字、イラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する。
- 広告のALTテキストは「○○会社」のように社名を表示するものとする。
広告媒体
愛知県ホームページ(
http://www.pref.aichi.jp/)
平成20年度 月間平均ページビュー数:約56万1千ビュー
バナー広告掲載イメージ
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掲載申し込み・問い合せ先(平成21年度)
株式会社ホープ(旧社名:株式会社ホープ・キャピタル)
担当 マーケティング部 山田・坂本
〒810-0001
福岡市中央区天神2丁目3番36号 ibb fukuokaビル4階
電話:092-716-1404[代表]
Eメール:info@zaigenkakuho.com
URL:http://www.zaigenkakuho.com/
広告掲載基準等
掲載できない広告
- 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性又は宗教性のあるもの
- 特定の主義又は主張に当たるもの(意見広告を含む。)
- 事実と異なるもの
- 虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
- 責任の所在が不明確であるもの
- 内容が不明確であるもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 比較広告
- 懸賞広告及びクーポン付きの広告
- その他、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
広告掲載の対象とならない業種・事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの又はこれに類似するものに係る業種又は事業者
- 消費者金融及び高利貸しに係る業種又は事業者
- たばこに係る業種又は事業者
- ギャンブル(宝くじを除く。)に係る業種又は事業者
- 法令等に定めのない医療に類似する行為に係る業種又は事業者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
- 社会上の問題となっているものに係る業種又は事業者
- その他、広告掲載の対象とすることが適当でない業種又は事業者
所管所属
愛知県地域振興部情報企画課 インターネット運用グループ
電話:(052)954-6114 FAX:(052)961-3699
メール:joho@pref.aichi.lg.jp