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医師・歯科医師・薬剤師の皆様へ~2年に1度の届出をお願いします~

ページID:0430789 掲載日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

医師・歯科医師・薬剤師の皆様へ ~2年に1度の届出をお願いします~

 医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に1度、12月31日現在における所在地、従業地、従事している業務の種別等について届け出ることが法律で義務付けられています。
 本年はその届出年に当たりますが、今回の届出からオンラインによる届出が可能となりましたので、下記に御留意の上、届出をお願いします。

〈ご注意ください!〉
 届出を行わないと、「医師等資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

届出の必要な方

日本に住所があり、日本の医籍に登録されている医師、歯科医籍に登録されている歯科医師及び薬剤師名簿に登録されている薬剤師の方。

届出期間

2022(令和4)年12月17日(土曜日)~2023(令和5)年1月16日(月曜日)

届出の方法

オンラインによる届出の場合

今回の届出から医療従事者届出システムが導入(2022(令和4)年12月17日、厚生労働省からリリースされる予定。)されております。

医療機関等(※)に勤務する方については、医療機関等においてシステムで入力することにより届出が可能となりますので是非、ご活用ください。

システムの詳細については、以下の厚生労働省ホームページを御参照ください。

 医療従事者による2年に1度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)​

 厚生労働省作成リーフレット(医療機関等の皆さまへ) [PDFファイル/757KB]

※医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定されておりますが、それ以外の医師・歯科医師・薬剤師が勤務する機関についてもオンラインによる届出が可能です。

紙による届出の場合 ※従来と同様の手続となります。

医療機関等に勤務していない方は、下記の届出票に記載(入力)の上、住所地または就業地を管轄する保健所へ郵送または持参により御提出ください。

なお、医療機関等にお勤めの方も紙による届出は可能です。

届出票

届出票は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。なお、印刷できる環境がない場合は、管轄の保健所へ御連絡ください。

医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。)
  Excel [Excelファイル/55KB]  Word [Wordファイル/154KB]  PDF [PDFファイル/564KB]  記入要領 [PDFファイル/562KB] 記入例 [PDFファイル/262KB]

歯科医師届出票(A4サイズ・両面で印刷してください。)
  Excel [Excelファイル/37KB]  Word [Wordファイル/126KB]  PDF [PDFファイル/377KB]  記入要領 [PDFファイル/376KB] 記入例 [PDFファイル/218KB]

薬剤師届出票(A4サイズで印刷してください。)
  Excel [Excelファイル/34KB]  Word [Wordファイル/112KB]  PDF [PDFファイル/170KB]  記入要領 [PDFファイル/186KB] 記入例 [PDFファイル/183KB]

届出先

オンラインによる届出の場合

システムにより厚生労働省へ直接送信されるため、保健所への提出は不要です。

紙による届出の場合

住所地または就業地を管轄する保健所
愛知県所管保健所
名古屋市所管保健センター
豊橋市保健所
岡崎市保健所
一宮市保健所
豊田市保健所

届出に関するQ&A

Q1:医師免許(歯科医師免許、薬剤師免許)を持っていますが、現在は医師(歯科医師、薬剤師)として働いていません。届出の必要はありますか?
A1:必要です。免許をお持ちの方は、資格とは関係ない仕事に従事している場合や無職の場合であってもすべての方に届出の義務があります。
Q2:2022(令和4)年12月31日の時点で、海外出張(留学)で不在ですが、届出は必要ですか?
A2:住所を国外に移動している場合は、届出は不要です。
     住所を国外に移動していない場合は、届出が必要ですので、届出期日までに帰国されない場合は、前もって届出票に記入して提出する・郵送する等の方法で届出をお願いします。
Q3:現住所と住民票が違うのですが、どちらを記入すればいいですか?
A3:現住所を記入してください。住民票と異なっていても構いません。
Q4:提出期限(2023(令和5)年1月16日)までに届出が間に合わなかった場合においても、それ以降に届出する必要がありますか?
A4:提出期限を過ぎた場合についても、医師法等において届け出なければならないと規定されておりますので、提出をお願いします。
Q5:紙の届出票は、コピーしても問題ありませんか?
A5:可能です。その際、色の付いた用紙やカラーコピーでなくても問題ありません。また、医師届出票及び歯科医師届出票はA4両面で印刷してください。
Q6:前回(2020(令和2)年)の届出を忘れていたが、提出する必要はあるか?また、届出をしなかった場合、罰則はあるのか?
A6:前回の分の届出は不要です。今回の届出を忘れずに提出していただき、今後、2年ごとの届出についても忘れずに提出してください。
   また、法律上、罰則規定はありますが、詳細は法律所管部局である厚生労働省医政局または医薬・生活衛生局にお問い合わせください。
Q7:今回の届出が医師等資格確認検索システムに反映されるのはいつか?
A7:2023(令和5)年12月以降の予定です。業務上支障がある場合は、掲載依頼を医師御本人から厚生労働省へ手続きください(手続は郵送のみ)。
  (参照)「医師等資格確認検索システム
Q8:医療従事者届出システムの詳細について教えてください。
A8:医療従事者届出システムの詳細については、厚生労働省からホームページにて順次、公開される予定ですので、そちらを御参照ください。
  (参照)医療従事者による2年に1度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)​
   なお、当サイトに2022(令和4)年11月下旬に操作マニュアルの提供が開始される予定です。

参考

医療従事者による2年に1度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省ホームページ)
 厚生労働省からのお知らせです。
医師・歯科医師・薬剤師統計(厚生労働省ホームページ)
 これまでの調査結果等がご覧いただけます。

問合せ先

保健医療局 健康医務部 医療計画課 保健所・統計グループ
電話 052-954-6266
メール iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp

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