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長期優良住宅制度概要

ページID:0346673 掲載日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

1.長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、令和4年10月1日より従来の新築住宅及び増改築を伴う既存住宅に加えて、増改築を伴わない場合の既存住宅の認定制度が開始されました。

2.長期優良住宅のメリット

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。(新築住宅の場合)
 
【国税】
(1)住宅ローン減税制度における優遇措置
(2)投資型減税措置
(3)登録免許税の減税措置
【地方税】
(1)不動産取得税の控除措置
(2)固定資産税の減額措置
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。

3.認定基準の概要

(1)長期使用構造等であること
【劣化対策】数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
【耐震性】極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
【可変性】居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(共同住宅・長屋に限る)
【維持管理・更新の容易性】構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・ 点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
【高齢者等対策】将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共同住宅等に限る)
【省エネルギー対策】断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
 
(2)住戸床面積
【戸建て住宅】75平方メートル以上  【共同住宅】40平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要
 
(3)維持保全計画が適切であること
【維持保全期間】30年以上  【点検期間】10年を超えないごと
【点検部分】構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分、給排水設備など
 
(4)資金計画が建築・維持保全を遂行するために適切なものであること
 
(5)居住環境等への配慮がされていること
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(6)災害配慮基準

4.所管行政庁

長期優良住宅の認定申請に係る愛知県内の所管行政庁(申請先)は、建設地や建物の状況などによって異なります。

5.長期優良住宅に関するQ&A

愛知県内所管行政庁の取扱いに関しての統一のQ&Aを作成しました。

6.参考リンク先

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