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低炭素建築物の制度概要

ページID:0386632 掲載日:2022年10月8日更新 印刷ページ表示

低炭素建築物制度概要

1.低炭素建築物とは

 東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっており、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土・地域づくりを推進することが重要な課題となっています。
 都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」が制定され、平成24年12月に施行されました。
 このエコまち法では、低炭素建築物を定め建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を促進しています。
 所管行政庁に認定申請を行うことにより、低炭素建築物の認定を受けることが可能です。
低炭素建築物の認定を受ける基準として次の条件が必要です。
条件1
外皮の熱性能及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有し、かつ再生可能エネルギー利用設備の導入及び低炭素化に資する措置を講じていること。

・基準告示2第2に規定する「低炭素化に資する建築物として所管行政庁(愛知県)が認めるもの」の基準は令和4年9月30日付で廃止します。

・令和4年10月1日に低炭素建築物の認定基準の改正が行われました。
条件2
条件3
資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること

2.低炭素建築物のメリット

低炭素建築物新築等計画に基づき認定を受けた場合、以下の特例が適用されます。
(1)税制優遇
 1.住宅ローン減税制度における優遇措置
 2.投資減税型措置
 3.登録免許税の減税措置
(2)容積率の特例
 認定を受けた低炭素建築物の容積率を算定する場合で、低炭素建築物の延べ面積の1/20を限度として、低炭素化に資する設備(例えば蓄電池(床に据え付けるものであって、再生利用可能エネルギー発電設備と連携するものに限る。))を設ける部分の床面積を算入しないこととできます。

3.リンク集

□各種Q&Aに関するリンク
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