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愛知県特定疾患医療給付事業について

ページID:0388519 掲載日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

特定疾患医療給付事業について

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度の施行に伴い、難病法の施行前に特定疾患医療給付事業で対象とされてきた特定疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病(難病法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)以外の疾患については、治療がきわめて困難であり、かつ、その医療費が高額であるため、引き続き特定疾患医療給付事業を推進することにより、特定疾患に関する医療の普及と患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とします。

1. 対象疾患

 国の特定疾患治療研究事業の対象となっているスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎及びプリオン(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)の4疾患を対象に公費負担を行っています。

 また、血清肝炎及び肝硬変の2疾患についても、県単独事業として国の特定疾患治療研究事業に準じて医療費等の公費負担を行っています。

 なお、本事業の対象となる6疾患(国指定の4疾患+県指定の2疾患)については、それぞれに認定基準が定められており、専門医による認定審査を行います。認定基準を満たさない場合は、本事業の対象となりません。

 対象疾患及び認定基準の詳細については、(別表1 対象疾患・診断書一覧表)を参照してください。

※県単独事業(血清肝炎及び肝硬変)について、令和2年6月1日に認定基準及び臨床調査個人票を改正しています。申請される前に内容を御確認ください。

※国指定の4疾患については、治療研究事業であることから、診断書(臨床個人調査票)の研究利用についての同意が必要です。同意がない場合は本事業の対象となりません。

 また、平成27年度1月1日以降、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については新規申請をすることができませんのでご注意ください。

 

2. 対象者

 以下の項目に全て該当する方が対象となります。 

  ・愛知県内に居住地(住民票)がある

  ・対象疾患の認定基準を満たす

  ・対象疾患に関する医療並びに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導又は介護医療院サービスに関する給付を受けている

  ・健康保険の被保険者又はその被扶養者
 

※1 … 難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については、平成26年12月31日時点で当該事業の受給者であった者で、現在まで途切れることなく受給者である方に限ります。

※2 … 血清肝炎及び肝硬変については、支給認定世帯の市町村民税額が7万1千円未満の方に限ります。ただし、平成27年9月30日時点で当該事業の受給者であった者で、現在まで途切れることなく受給者である者は、市町村民税額が7万1千円以上であっても対象となります。

 

3. 給付内容

1) 給付対象

 医療保険各法に基づく医療及び介護保険法に基づく介護サービスの一部のうち、都道府県知事及び政令市長(以下、「都道府県知事等」という。)が指定する指定医療機関が実施する指定難病に関する医療又は介護サービスにおける自己負担額について公費による助成を受けることができます。

 具体的な給付対象は以下のとおりです。

 ア)医療

    1. 診察

    2. 薬剤の支給

    3. 医学的処置、手術及びその他の治療

    4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

    5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

 イ)介護

    1. 訪問看護

    2. 訪問リハビリテーション(医療機関が実施するものに限る。)

    3. 居宅療養管理指導

    4. 介護療養施設サービス

    5. 介護予防訪問看護

    6. 介護予防訪問リハビリテーション(医療機関が実施するものに限る。)

    7. 介護予防居宅療養管理指導

    8. 介護医療院サービス

2) 公費負担額

 医療保険各法及び介護保険法に基づく医療費等の自己負担分について、公費による助成が受けられます。

 ただし、県指定の2疾患については、家計の負担能力をしん酌して定めた自己負担上限額があります。具体的な自己負担上限額については、(別表2 自己負担上限額表)を参照してください。

 なお、自己負担上限額は支給認定世帯の市町村民税の課税状況により算定します。

3) 受託医療機関

 愛知県医師会及び愛知県薬剤師会と愛知県との間で委託契約を結んでいるため、愛知県内のほとんどの医療機関(愛知県医師会に加入している医療機関・国公立病院・大学病院、愛知県薬剤師会に加入している薬局など)で受診が可能です。

 ご不明な場合や愛知県外の医療機関については、以下の問合わせ先に個別にお問い合わせください。

 また、新たに受託医療機関になるには、愛知県との契約が必要になります。

 なお、受給者票に記載されている以外の医療機関であっても、受託医療機関であれば受診が可能です。

 

4. 支給認定申請手続

1) 申請窓口

 住所地を所管する保健所等が申請窓口になりますので、具体的な申請手続きについては保健所等へお問い合わせください。

 現在お住まいの地域を所管する保健所等については、(申請・相談窓口一覧 [PDFファイル/172KB])を参照してください。

2) 給付期間

 原則として1年間です。(10月1日~9月30日)

 なお、新規認定の承認期間は、保健所が受付をした日から直近の9月30日までとなります。

 ただし、7月1日から9月30日までに新規の申請がなされた場合は、翌年9月30日までとなります。

 また、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については、6か月となります。

3) 申請書類

 申請には以下の書類が必要になります。

 なお、申請書及び診断書(臨床調査個人票)の様式は保健所等においても配布をしております。

 ※必要書類の詳細については、保健所等へお問い合せください。

 

 ア) スモン及びプリオン病の場合

 <新規申請>

   (1) 特定疾患(スモン・プリオン)医療給付事業新規申請書 [PDFファイル/57KB]

   (2) 診断書(臨床調査個人票): 別表1を参照

   (3) 世帯全員の住民票

   (4) 患者本人の公的医療保険の被保険者証の写し

   (5) 同意書

 <継続申請>

   今後の継続申請手続き等については、別途ご案内差しあげます。

※医療保険の高額療養費制度における所得区分を確認するため、対象患者が加入する医療保険の保険者(後期高齢者医療広域連合を含む。)が知事に情報提供することについて、同意をしていただく必要があります。

 

 

 イ) 難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎

  <新規申請>

   平成27年1月1日以降は、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎については新規申請を受け付けておりません。

  <継続申請>

   今後の継続申請手続き等については、別途ご案内差しあげます。

 

 

 ウ) 県単独疾患(血清肝炎・肝硬変)の場合

  <新規申請>

   1) 必ず必要な書類

    (1) 特定疾患(血清肝炎・肝硬変)医療給付事業申請書 [PDFファイル/71KB]

    (2) 診断書(臨床調査個人票): 別表1を参照  ※令和2年6月1日に、臨床調査個人票が改正されました。

    (3) 世帯全員の住民票

    (4) 患者本人の公的医療保険の被保険者証の写し

       ※保険によっては本人以外の被保険者証も必要です。

    (5) 支給認定世帯の市町村民税の課税状況が確認できる書類

 

   2) 該当する場合に必要な書類

    (1)支給認定世帯の市町村民税が非課税の場合

     ・市町村民税所得課税証明書

     ・障害年金等収入の確認書類等の患者本人の収入を確認できる書類

    (2)本事業の対象となる介護サービスを受けている場合

     ・介護保険被保険者証

  <継続申請>

   今後の継続申請手続き等については、別途ご案内差しあげます。

5. 医療費の償還払

 特定疾患医療給付事業の申請において、新規(継続)申請日から受給者票が交付されるまでの承認期間中に受けた医療に対して、受給者が支払った特定疾患に係る医療費の公費負担分を償還する制度です。

 公費負担分の償還を受けるには、県に請求書を提出する必要があります。(郵送可)

 償還額が確定しましたら、「特定医療費振込みのお知らせ」を送付いたします。

 請求書提出先及び請求に必要な書類は以下のとおりです。

 1) 請求提出先(郵送可)

  所在地  〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2

  担 当  愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ

 2) 医療費の請求に必要な書類

  ア) スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の場合

    ・特定疾患医療給付事業費請求書(様式8-1 [PDFファイル/211KB]様式10-1 [PDFファイル/51KB]様式11-1 [PDFファイル/129KB])(※1) 

    ・特定疾患医療費証明書(様式8-1-1 [PDFファイル/62KB]様式10-2 [PDFファイル/31KB]様式11-2 [PDFファイル/37KB]

    ・医療機関等が発行した領収書(原本)又は医療機関が発行した領収書の代わりとなるもの(領収証明書等)(原本)(※2)

  イ) 血清肝炎、肝硬変に係る医療費の場合

    ・特定疾患(血清肝炎・肝硬変)医療給付事業費請求書(様式8-2-1 [PDFファイル/108KB]

    ・特定疾患(血清肝炎・肝硬変)医療費証明書(様式8-2-2 [PDFファイル/44KB]様式8-2-3 [PDFファイル/208KB])(※3)

    ・医療機関等が発行した領収書(原本)又は医療機関が発行した領収書の代わりとなるもの(領収証明書等)(原本)(※2)

    ・自己負担上限額管理表管理表の写し(※4) 

   ※1 医療機関、調剤薬局で受けた医療については様式8-1、医療保険適用の訪問看護については様式10-1、介護保険サービスについては様式11-1で請求してください。

   ※2 領収書等の返却を希望される場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

   ※3 医療機関、調剤薬局で受けた医療については様式8-2-2、訪問看護・介護サービスについては様式8-2-3を使用してください。

   ※4 償還請求をする診療月と同じ月に既に受給者証を使って医療を受けた場合は添付してください。(記載してある累計額を自己負担上限額から控除します。)  

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