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「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針」を策定しました

ページID:0069634 掲載日:2014年3月24日更新 印刷ページ表示
平成26年3月24日(月曜日)発表

本県では、通所介護事業所で事業者が宿泊サービスを提供する場合に最低限遵守すべき目安(ガイドライン)となる指針を策定しました。

1 趣旨

 愛知県内の指定通所介護事業所(いわゆる「デイサービス」)の中には、事業所の営業時間外に、その設備の一部を使用して、当該指定通所介護事業所の利用者に対し、必要な介護及び宿泊を伴うサービスを提供する宿泊付きデイサービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を行う事業所が増加しておりますが、介護保険適用外の自主事業として提供されており、それに対する法的基準あるいは行政指導基準等がなく、利用者の安全安心やプライバシーの確保等が課題となっております。

 このため、県では、宿泊付きデイサービスの最低限の人員や設備、運営の指針を整える必要があると考え、利用者の尊厳の保持と安全の確保を図るため、このたび、「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針」(以下「指針」という。)を策定したものです。

2 指針の位置付け

 事業者が最低限遵守すべき目安(ガイドライン)となるものであり、この指針で定める内容以上のサービスの質の向上を自主的に目指すことを望むものであります。

3 施行年月日

平成26年4月1日

4 その他

 策定した指針は、県民意見提出制度(パブリック・コメント制度)に基づき、平成25年11月27日から12月26日までの間、県民の皆様からいただきました御意見等も参考にさせていただきました。

「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針」の概要と全文

「指針」の概要

「指針」の全文

問合せ

愛知県 健康福祉部 高齢福祉課
介護保険指定・指導グループ
担当:井上、二村
電話:052-954-6289(ダイヤルイン)
内線:3223、3218
FAX:052-954-6919
E-mail: korei@pref.aichi.lg.jp

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