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深夜営業騒音に係る規制

ページID:0186381 掲載日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示
 このページでは、県民の生活環境の保全等に関する条例第49条第1項に定められた、愛知県内の深夜営業騒音に係る規制内容を掲載しています。

規制内容

(1) 規制対象業種(条例施行規則第56条第1項)

○ 飲食店
○ 喫茶店
○ ガソリンスタンド
○ 液化石油ガススタンド
○ ボーリング場
○ バッティングセンター
○ ゴルフ練習場
○ テニス場
○ 遊泳場
○ アイススケート場
○ カラオケボックス

(2) 規制時間(条例施行規則第56条第2項)

22時~翌日の6時

(3) 騒音の基準(条例施行規則第56条第2項、別表第24)

騒音の基準
地域の区分 規制基準
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
40dB
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
50dB
工業地域 60dB
工業専用地域 70dB
都市計画区域で用途地域の定められていない地域
都市計画区域外の地域
50dB

(注)

  1.  規制基準は、敷地境界での値である。
  2.  次の[ ]内の施設の敷地の周囲50mの区域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域は除く)の規制基準は左表の値から5dB減ずる。
    [病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、特別養護老人ホーム]
  3.  第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域に接する工業地域又は工業専用地域の境界線から内側50mの範囲内の規制基準は左表の値から5dB減ずる。

パンフレット

深夜営業騒音の防止に御協力を! [PDFファイル/406KB]

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

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