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【令和2(2020)年度受付終了】先進環境対応自動車導入促進費補助金のご案内

ページID:0338819 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 

令和3(2021)年度の補助制度についてはこちら

【重要】 自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)は、導入(車両登録及び支払)後の申請となりました。→導入後申請のページへ これら以外の車種は、従来どおり導入前の申請になりますので、以下のページをご覧ください。

 

令和2(2020)年4月1日(水曜日)から、令和2(2020)年度先進環境対応自動車導入促進費補助金の交付申請書の受付を開始します。

 ・ユニバーサルデザイン(UD)タクシー(ハイブリッド自動車に限る)の補助制度はこちら 

 ・<注意!> 申請等の様式を一部変更しました。必ず今年度の様式をお使いください。

<お知らせ>(12月28日更新)一部の様式を除き、申請書等の押印を廃止しました。

<お知らせ>(12月28日更新)FCV乗用車補助額を変更しました(定額600千円になりました)。

 ・<お知らせ> (4月17日更新) 2020年度補助制度に関する説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染の拡大防止のため中止といたします。ご不明な点がある場合は個別に電話で対応いたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。

 ・<お知らせ>4月17日更新)感染予防のため、書類の提出は郵送で行っていただきますようお願いします。また、補助金についての相談は電話での対応とさせていただきますので、下記問合せ先までご連絡ください。

                             

目次 (通常申請用 ※UDタクシー及び導入後申請分を除く)

1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要

2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項

3 交付申請時・実績報告時の提出書類

  (1)交付申請時の提出書類

  (2)実績報告時の提出書類

4 財産処分の制限について

5 国・市町村の補助制度

6 その他(自動車税の課税免除制度・自動車導入時の融資制度について)

7 書類の提出先

8 問合せ先
 

1 先進環境対応自動車導入促進費補助金の概要

愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減及び大気環境の改善を目的として、先進環境対応自動車の導入を行う旅客・貨物運送事業者、中小企業等の事業者、自動車リース事業者に対して、その経費の一部を補助します。

必ず車両の導入(車両登録、代金支払)前に補助金交付申請をしてください。
(ただし、自家用登録車両(白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)は、車両の導入(車両登録及び代金支払)後に申請 → 詳細ページへ

個人による購入(マイカー使用の購入)は補助対象外です。
車両の使用の本拠は、県内の事業所(支店等を含む)の所在地に限ります。

※申請にあたっては、「2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項」を必ずお読みください。


【補助制度の参考資料】

主な変更点
  • 補助額の算出方法(EVの普通自動車(3ナンバー車))
  • 申請方法(一部車種について、導入後の申請に変更)
  • 様式の簡素化

(1) 募集期間

令和2(2020)年4月1日(水曜日)から令和3(2021)年3月15日(月曜日)正午(必着)まで

 ※申請が予算額に達した場合、締切前でも受付を終了します。

(2) 補助対象事業

令和3(2021)年3月31日(水曜日)までの間に、車両登録及び車両代金の支払いが完了する先進環境対応自動車(新車)の導入

(3)補助対象事業者

補助対象事業者
事業の種類 補助対象事業者

営業用登録(緑ナンバー)の

車両を導入する場合

  • 旅客・貨物運送事業者(※1)
  • 旅客・貨物運送事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者

自家用登録(白ナンバー)の

車両を導入する場合

  • 中小企業等の事業者(※2)
  • 中小企業等の事業者に貸し渡す目的で導入する自動車リース事業者

※1 天然ガストラック、優良ハイブリッドトラックを導入する場合は、一般社団法人愛知県トラック協会に加入していない事業者が対象となります。

※2 以下のいずれかに該当する会社若しくは個人が対象となります。

補助対象となる中小企業等の事業者について

・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人(a、bのどちらかを満たすもの)

  a.資本金が3億円(小売・サービス業では5,000万円、卸売業では1億円)以下の法人

  b.従業員が300人(小売業では50人、卸売・サービス業では100人)以下の法人又は個人

(注)農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業及び金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を営む会社又は個人は対象外です。

・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業協同組合法」で定める各組合

・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者

・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者

・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者

・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は助産所を設置する者

(4)補助対象車両及び補助額

自動車検査証(車検証)に所有者であることの記載がある(※1)下表の先進環境対応自動車が補助対象です。

※1 ローン購入等により所有権が留保される場合、車検証上に使用者であることの記載があれば補助対象とします。

補助対象車両及び補助額
補助対象車両 申請方法 補助対象経費 補助額

天然ガストラック・バス

優良ハイブリッドトラック・バス(※2)

電気自動車バス

プラグインハイブリッド自動車バス

燃料電池自動車バス

通常(導入前に申請) 車両本体価格と通常車両価格との差額

補助対象経費×1/3(※3)

(千円未満切り捨て)

電気自動車トラック・乗用車

営業用登録(緑ナンバー):通常(導入前に申請)

自家用登録(白ナンバー):導入後に申請

蓄電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費

3ナンバー車:
{一充電走行距離(km)-200}×2(千円/km)
 ※上限400千円

3ナンバー車以外:
一充電走行距離(km)×1(千円/km)
 ※上限400千円

プラグインハイブリッド自動車トラック・乗用車

200千円

燃料電池自動車乗用車

燃料電池を搭載することで車両価格に上乗せされる経費

600千円

※2 自家用(白ナンバー)の優良ハイブリッドバスは補助対象外。

※3 購入時に下取り等による値引きがあるとき、補助金が減額される場合があります。

 2 補助金の申請から交付までの流れと注意事項 (※自家用登録(いわゆる白ナンバー)のEV・PHV・FCV(トラック・乗用車)を除く)

(1) 補助金の申請から交付までの流れ

申請の流れ

(2)申請から交付までの流れに関する注意事項

  • 車両の代金支払い後または登録後の申請はできません。
  • 車両の購入(代金支払い)、車両登録は県からの交付決定通知又は受理通知後に行ってください。

県から発送される交付決定通知書又は受理通知書を受理する前に車両の購入(代金支払い)若しくは車両登録を行った場合、補助対象外となります。

 

  • 実績報告書の提出を忘れないようにしてください。

補助事業が完了した日(※)から30日以内に実績報告書を提出してください。ただし、補助事業が完了した日が令和3(2021)年3月である場合は、令和3(2021)年4月1日までに実績報告書を提出してください。

※ 補助事業が完了した日・・・県による交付決定、車両の購入(代金支払い)、車両登録のすべてが完了した日

(3)補助対象外となる場合について

以下に該当する場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。

  • マイカーとして使用するために先進環境対応自動車を導入する場合
     (例)使用の本拠が法人代表者や個人事業主の自宅となる等(事業のために使用していないとして補助対象外となる可能性があります。)
  • 県から発送される交付決定通知書または受理通知書の受領前に車両代金支払いまたは車両登録をした場合
  • 令和3(2021)年3月31日までに車両の購入(自動車販売会社等への車両代金全額の支払い)または車両登録が完了しない場合

(例)車両代金の支払いが令和3(2021)年3月31日までに完了しない等

(4)所有権留保車両を導入する場合の注意 【重要】

  • 補助対象となるためには、令和3(2021)年3月末までに車両代金全額の支払いが完了している必要があります。

例えば、自動車販売会社による割賦販売等で、令和3(2021)年3月末までに車両代金に一部でも未払いがあると補助対象となりません。

  • 自動車の使用者(申請者)が令和3(2021)年3月末までに実際に負担した金額以上に補助金を交付できません。

 (例)計算上補助額が60万円となる場合でも、申請者による令和3(2021)年3月までの負担分が40万円の場合、県は40万円までしか補助できません。

3 交付申請時・実績報告時の提出書類

(1)交付申請時の提出書類

  • 必ず車両の導入(車両登録、代金支払)前に交付申請をしてください。
  • 申請にあたっては、下表1~6をご提出ください。

  こちらもご活用ください。 → 交付申請時チェック表 [Excelファイル/49KB]【提出不要】
                     補助額算出シート [Excelファイル/54KB]【提出不要】

  • 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
交付申請時提出書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
1

交付申請書

事業計画書

役員一覧

様式第1(別紙1及び3を含む) [Wordファイル/39KB]

記入例 [PDFファイル/111KB](営業用EV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用)

記入例 [PDFファイル/110KB](バス、天然ガス・優良ハイブリッドトラック用)

押印は不要です。

リースの場合、「役員一覧」についてはリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

2

現在事項全部証明書

又は

履歴事項全部証明書(※)

原本

(発行から3ヶ月以内)

リースの場合はリース事業者、貸与先事業者の両方が必要

3

貸与料金算定根拠明細書

県様式 [Wordファイル/57KB] 

記入例 [PDFファイル/45KB]

リースの場合のみ必要
4

車両代金見積書

県様式 [Excel/30KB](営業用EV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用)

県様式 [Excel/29KB](バス、天然ガス・優良ハイブリッドトラック用)

記入例 [PDF/32KB](営業用EV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用)

記入例 [PDF/46KB](バス、天然ガス・優良ハイブリッドトラック用)

 
5

国の負担を証する書類

県様式 [Wordファイル/18KB]

記入例 [PDFファイル/30KB]

営業用登録(緑ナンバー)の天然ガス車、優良ハイブリッド車を導入する場合のみ必要
6

愛知県受取人届出書

県様式 [PDFファイル/223KB] 記入例 [PDFファイル/325KB] 過去に補助金申請をしており、振込口座の登録内容に変更がない場合は不要

 

 

(※)個人事業者の場合(貸与先が個人事業であるリースの場合を含む)、現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書の代わりに、下表2a~2dの書類をご提出ください。

個人事業の場合に別途提出が必要な書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
2a

住民票

原本

(発行から3ヶ月以内)

マイナンバーの記載がないものを用意すること

リースの場合は貸与先の個人事業のものを用意すること

2b

前年度所得税の確定申告書

(第1表及び第2表)

写し
2c

使用目的等に係る申立書

県様式 [Wordファイル/49KB]

記入例(リースでない場合) [PDFファイル/41KB]

記入例(リースの場合) [PDFファイル/42KB]

押印は不要です

2d

リース事業者の履歴事項全部証明書

原本

(発行から3ヶ月以内)

リースの場合のみ必要

 

 (2)実績報告時の提出書類

  • 実績報告にあたっては、下表1~8をご提出ださい。

  こちらもご活用ください。 →実績報告時チェック表 [Excelファイル/31KB]【提出不要】

  • 必要に応じて下記に記載のない書類のご提出をお願いすることがあります。
  • 交付申請時から事業内容に変更がある場合、追加で下表a~cの提出が必要となります。
実績報告時提出書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
1

実績報告書

事業結果報告書

様式第9・別紙1 [Wordファイル/33KB]

記入例 [PDFファイル/80KB] (営業用EV・PHV・FCV(トラック・乗用車)用)

記入例 [PDFファイル/81KB](バス、天然ガス・優良ハイブリッドトラック用)

押印は不要です

2

ローン契約書

写し

ローン購入による所有権留保の場合のみ必要

3

リース契約書

写し

リースの場合のみ必要

4

車両代金請求書

写し
  • 車両購入時の自動車販売店からの請求書等
  • 登録番号や型式等、車両を特定できる情報が記載されていること
  • オプション代、付属品代等の内訳が不明な場合、請求書に加えて内訳が分かる書類(注文書等)を併せて提出すること
5

代金支払を証する書類

写し

領収書の写し等

6

自動車検車証(車検証)

写し  
7

国補助金交付決定通知書

写し

営業用登録(緑ナンバー)の車両を導入する場合のみ必要

8

補助金の請求書

県様式 [Wordファイル/31KB]

記入例 [PDFファイル/41KB]

押印は不要です

 

  • 申請時から変更がある場合については、追加で下表の書類をご提出ください。
交付申請時から変更がある場合に必要な書類
番号 書類名 様式等 記入例 備考
a

変更届

県様式 [Wordファイル/28KB]

記入例 [PDFファイル/38KB]

申請時から軽微な変更がある場合に提出すること

※ 軽微な変更とは、補助金の交付決定額に変更がないものをいいます。

(例)事業者の役員の変更、車両の使用の本拠の変更、リース料金の変更等

b

補助対象事業計画変更承認申請書

様式第5 [Wordファイル/25KB]

記入例 [PDFファイル/46KB]

申請時からの変更が軽微でない(上記の変更に該当しない)場合に提出すること

(例)導入台数の変更(2台→1台)

c

その他変更内容を証する書類

変更内容によっては提出の必要があります。

詳細については担当までお問合わせください。

 

4 財産処分の制限について

 事業者は、補助金の交付を受けて導入した財産を、財産処分の制限期間を経過するまでは、原則として処分すること(県外に使用の本拠の位置を移転させて使用することを含む。)は認められません。
なお、処分制限期間内に車両を処分した場合は補助金の一部返還となります。

5 国・市町村の補助制度

6 その他

(1) 課税免除制度

愛知県では、地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進するとともに、県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車に対する自動車税種別割について県独自の課税免除制度を導入しています。

詳細は、「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税種別割の課税免除について」をご参照ください。

(2) 融資制度

愛知県では、環境負荷低減設備を導入し、省エネに取り組む中小企業者を対象とした融資制度があり、EV・PHV・FCV等先進環境対応自動車を導入する場合にもご利用いただけます。

詳細は、愛知県の融資制度Webページの「パワーアップ資金【環境・省エネ】」をご参照ください。
 

7 書類の提出先

書類の提出先
宛先 住所 電話 FAX

愛知県環境局
地球温暖化対策課
自動車環境グループ

〒460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
(愛知県西庁舎6階)

052-954-6217
(ダイヤルイン)
052-955-2029

8 問合せ先

問合せ先
愛知県の補助制度    愛知県 環境局 地球温暖化対策課
    自動車環境グループ
電話 : 052-954-6217(ダイヤルイン)
E-mail: ondanka@pref.aichi.lg.jp
国土交通省の補助制度     愛知運輸支局 輸送課 電話:052-351-5312
環境省の補助制度    公益財団法人北海道環境財団 電話:011-206-1573
   公益財団法人日本自動車輸送技術協会 電話:03-6380-6773
   一般財団法人環境優良者普及機構 電話:03-5341-4577
トラック協会の補助制度     一般社団法人愛知県トラック協会 電話:052-871-1921
愛知県の融資制度   愛知県 経済産業局 中小企業金融課 電話:052-954-6333
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