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温泉について

ページID:0442724 掲載日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

温泉法の概要

温泉とは

 温泉法での「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表の温度又は物質を有するものです。

 
別表
1 温度(温泉源から採取されるときの温度とする)      摂氏25度以上
2 物質(以下に掲げるもののうち、いずれか1つ)
物質名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO₂) 250mg以上
リチウムイオン(Li⁺) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr²⁺) 10mg以上
バリウムイオン(Ba²⁺) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe²⁺,Fe³⁺) 10mg以上
第1マンガンイオン(Mn²⁺) 10mg以上
水素イオン(H⁺) 1mg以上
臭素イオン(Br⁻) 5mg以上
沃素イオン(I⁻) 1mg以上
ふっ素イオン(F⁻) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄²⁻) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO₂) 1mg以上
総硫黄(S)〔HS⁻+S₂O₃²⁻+H₂Sに対応するもの〕 1mg以上
メタほう酸(HBO₂) 5mg以上
メタけい酸(H₂SiO₃) 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO₃) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

 

温泉法の目的及び手続き

 温泉法は、「温泉の保護」、「温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止」及び「温泉利用の適正」を図ることを目的としています。

(1) 土地の掘削、増掘、動力装置の許可
 温泉源を保護し、温泉の枯渇、ゆう出量の減少、温度の低下、成分の変化等を防止するために、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する場合、ゆう出路を増掘する場合、ゆう出量を増加させるために動力を装置する場合には知事の許可が必要になります。

(2) 採取の許可、可燃性ガス濃度の確認
 温泉水を地下から汲み上げることにより温泉水への圧力が低下して、可燃性天然ガスが分離・放散することになり、災害を引き起こす恐れがあるため、温泉の採取を行う場合は、採取の場所ごとに知事の許可が必要です(可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして知事の確認を受けたものを除きます。)。

(3) 利用の許可、温泉成分等の掲示届出
 温泉は様々な成分を含有しており、中には人体に有害なものも存在するため、公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、知事又は保健所設置市長の許可が必要です。また、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意及び必要な情報を掲示しなければならず、あらかじめその内容を知事又は保健所設置市長に届け出なければなりません。

温泉法に係る主な手続きの流れ [PDFファイル/159KB]

申請書等の様式はこちら

愛知県内の温泉利用許可施設一覧

 本一覧に掲げる施設には、福祉施設など一般利用できない施設も含まれています。ご利用になる場合は、必ず各施設にお問い合わせください。

温泉利用許可施設一覧(令和5年6月1日現在) [PDFファイル/348KB]

登録分析機関一覧

 愛知県の温泉成分登録分析機関は以下のとおりです。なお、分析は全国の登録分析機関で実施できます。

登録分析機関一覧 [PDFファイル/127KB]

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