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就労継続支援事業所に対する愛知県生産活動拡大支援事業費補助金について ※終了

ページID:0373296 掲載日:2022年4月5日更新 印刷ページ表示

愛知県生産活動拡大支援事業費補助金 ※終了

お知らせ

 〇 本補助金における交付申請の受付は、令和4年2月末をもって終了しました。

1.概 要

 新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞している県内の就労継続支援事業所に対し、予算の範囲内において、新たな生産活動への転換や、販路拡大等、生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の生産活動が拡大するために必要な費用を支援します。
(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市に所在の事業所におかれましては、各市にお問い合わせください。)

 以下は、要綱のあくまで概要となります。申請される事業所については、必ず「2.要 綱」に掲載されております各要綱をご確認くださるようお願いします。
 

(1)補助対象事業所(以下のすべての要件を満たす事業所)

  • 障害者総合支援法に基づき指定を受けた県内(政令指定都市及び中核市を除く。)の就労継続支援A型または就労継続支援B型事業所。
  • 補助対象事業所の運営する法人が、事業費再構築補助金、小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の規制緩和に係る月次支援金その他本事業と支援内容が重複すると知事が認める国又は自治体の経営支援策の給付を受けていないこと。
  • 補助金の申請を行う日に属する月において、1人以上の利用者に対して、上の指定障害福祉サービスを提供していること。
  • 令和2年度の工賃(賃金)実績報告を地域生活支援Gに行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月以降の生産活動収入が、下表のいずれかの要件に該当すること。
    新型コロナウイルス感染症による生産活動収入の減少要件
    事業開始月 要 件
    令和元年4月まで ア 令和3年4月以降の1か月の生産活動収入が、前々年同月比で50% 以上減少した月(対象月)があること。(※1)
    イ 令和3年4月以降の連続する3か月の生産活動収入が、前々年同月比で30%以上減少した期間(対象期間)があること。(※2)
    令和元年5月から
    令和元年12月まで
    ウ 令和3年4月以降の1か月の生産活動収入が、事業開始月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入と比べて50%以上減少した月 (対象月)があること。
    エ 令和3年4月以降の連続する3か月の生産活動収入が、事業開始月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に3を乗じた額と比べて30%以上減少した期間(対象期間)があること。
    令和2年1月から
    令和2年3月まで
    オ 令和3年4月以降の1か月の生産活動収入が、事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入と比べて50%以上減少した月 (対象月)があること。
    カ 令和3年4月以降の連続する3か月の生産活動収入が、事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に3を乗じた額と比べて30%以上減少した期間(対象期間)があること。
    ※1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年1月から令和2年3月における生産活動収入の減少が認められ、本要件に該当しない場合においては、1か月の生産活動収入が平成31年1月から3月までの同月と比較して50%以上減少した月も対象月とすることができる。
    ※2 新型コロナウイルスの影響により、令和2年1月から令和2年3月における生産活動収入の減少が認められ、本要件に該当しない場合においては、連続する3か月の生産活動収入が平成30年11月から平成31年3月までの同期間と比較して30%以上減少した期間も対象期間とすることができる。

     

(2)補助対象経費

 補助対象事業所が、生産活動の拡大に向けて、令和3年4月1日以降に開始(債務の発生を含む。)した事業のうち、補助事業の実施に必要な経費であって、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年10月2日付け社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局通知別紙)で示された就労支援事業会計から支出する下表の費用のうち、知事が認める経費。
 なお、各費用の合計額1事業所当たりの上限額は30万円複数の事業所を運営する法人においては、1法人当たりの上限は120万円

補助対象経費
 

対象となる経費

補助上限額

対象経費

1 新たな生産活動への転換等に要する費用 15万円 賃金、謝金、旅費、共済費、報酬、給料、職員手当等、需用費(消耗品費、燃料費(※)、印刷製本費、光熱水費及び修繕費(改造費))、会議費、役務費(通信運搬費、手数料及び保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金
2 通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用 5万円
3 経営コンサルタント派遣等経営改善に要する費用 5万円
4 生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用(※) 5万円
※ 感染防止対策支援金及び燃油価格高騰対策支援金で申請を行った物品及び車両の燃料費を本補助金で重複申請することはできません。

(3)交付額

 補助金の交付額は、上表における補助対象費用1~4ごとに、下表の基準額と補助対象事業所からの申請額を比較して低い方の額のうち、予算の範囲内で知事が必要と認めた金額。
 ※下表のア~カは、前掲((1)補助対象事業所)の「新型コロナウイルス感染症による生産活動収入の減少要件」で示したア~カの要件をさすため、例えば、要件アの場合、基準額は下表のアとなります。

交付額の算出式
  基準額

対象月の前々年同月を含む事業年度(※3)の年間生産活動収入―(対象月の生産活動収入×12)
 ※3 ※1に該当する場合においては、対象月の比較した月を含む事業年度。

対象期間の前々年同期間を含む事業年度(※4)の年間生産活動収入―[(対象月の生産活動収入÷3)×12]
 ※4 ※2に該当する場合においては、対象期間と比較した期間を含む事業年度。

事業開始月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額―(対象月の生産活動収入×12)

事業開始月から令和元年12月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額―[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]

事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額―(対象月の生産活動収入×12)

事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に12を乗じた額―[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]

※ 算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
※ 1事業所における各費用の合計額について、30万円を超える場合は、30万円(補助対象事業所の補助上限額30万円)

 

 

3.申請方法・様式

 本補助金の流れとしては、以下を予定しております。
(あくまで予定であり、変更等生じる可能性があります。)

補助金の事務予定表
日付 内容
令和4年2月末 県への交付申請期限
令和4年3月上旬 交付決定通知
令和4年3月末 県への実績報告期限
令和4年5月 支払い  

(1)交付申請書類
 ア (様式1)交付申請書 [Wordファイル/15KB]
 イ (別紙1_様式1)申請様式 [Excelファイル/80KB]
 ウ (別紙2_様式1)誓約書 [Wordファイル/15KB]
 エ 添付書類(生産活動収入の状況が確認できる書類(財務諸表等)) ※補助対象事業所ごとに必要。

(2)申請方法及び申請先
 交付申請書類を一式(ア~エ)、郵送にて提出。
 また、データの方も一式(ア~エ)、メールにて併せて提出する。
 ※郵送及びメールの両方での提出が必要です。

 〔郵送先〕
  〒460-8501(住所記載不要)
   愛知県福祉局福祉部障害福祉課 事業所指導グループあて
  ※封筒表に「生産活動拡大支援事業交付申請」と記載。

 〔メール先〕
  メールアドレス shogai@pref.aichi.lg.jp
  ※件名に「生産活動拡大支援事業交付申請("法人名")」を記載。

(3)申請期限
 申請書の提出締切期限  令和4年2月28日(月曜)期限(必着)
 (注意)郵送及びメールの双方にて、当該期限までに到着しなければ受付できませんので、申請を希望する法人は必ず期限までに到着するよう提出してください。

4.そのほかの各種様式

〇 実績報告書類(交付決定通知後に、依頼予定)
 ア (様式2)実績報告書 [Wordファイル/14KB]
 イ (別紙_様式2)実績報告様式 [Excelファイル/17KB] ※補助対象事業所ごとに作成
 ウ 添付書類(補助対象経費(支払額)の挙証書類(契約書の写し、領収書、振込票等))

〇 消費税等仕入税額控除報告書(参考様式) [Excelファイル/177KB]

お問合せ先

愛知県福祉局福祉部障害福祉課事業所指導グループ(当該補助金担当)

電 話:052-954-7400(ダイヤルイン)

受 付:平日(月曜日~金曜日、祝日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで

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