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正しい計量器が供給されるための届出について

ページID:0233837 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

正しい計量器が供給されるための届出

ア 特定計量器製造事業の届出

  • 特定計量器(取引及び証明に使用される計量器)の製造事業を行おうとする者は経済産業大臣あて届出を行わなければなりません。
    原則、愛知県内に工場又は事業場を設けて行おうとする者は、愛知県知事経由での届出となります。

 

イ 特定計量器修理事業の届出

  • 特定計量器の修理事業を、愛知県内に事業所を設けて行おうとする者は、愛知県知事あてに届出を行わなくてはなりません。

 

ウ 特定計量器販売事業の届出

  •  特定計量器の販売事業を、愛知県内に営業所を設けて行おうとする者は、愛知県知事あてに届出を行わなくてはなりません。

問合せ

愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課
愛知県計量センター
郵便番号476-0001
住所 東海市南柴田町ロノ割95番地24
電話 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
Eメール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp