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暴風警報等が発表された場合の訓練について

ページID:0286452 掲載日:2020年4月23日更新 印刷ページ表示

 気象庁から「暴風警報」、「暴風雪警報」、「南海トラフ地震に関連する情報」、「特別警報」が発表された場合の訓練については、下記のとおりです。
 なお、訓練生の皆さんは、自身の安全確保を第一に考え、上記警報等にかかわらず出校が危険と判断された場合は、校への連絡のうえ自宅待機して指示を受けてください。
 

1 暴風警報・暴風雪警報

 登校前に「瀬戸市」に 「暴風警報」、「暴風雪警報」が発表されている場合、下表のとおり警報の解除時刻に応じて訓練開始 時限 を変更します。
 なお、登校後に「瀬戸市」に「暴風警報」、「暴風雪警報」が発表された場合は、訓練を中止しますので、担当の指導員の指示に従ってください。

 
警報解除 訓練開始
~7時10分まで 1限目(9時10分~)「平常通り」
7時10分過ぎ~8時10分まで 2限目(10時10分~)
8時10分過ぎ~9時10分まで 3限目(11時10分~)
9時10分過ぎ~11時まで 4限目(13時00分~)
11時過ぎ 終日訓練中止

 

2 南海トラフ地震に関連する情報


 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合は、瀬戸市に「暴風警報」、「暴風雪警報」が発表されたときと同様の取り扱いとします。
 

3 特別警報

 登校前に「瀬戸市」に「特別警報」が発表された場合は、終日、訓練を中止します。「特別警報」発表当日は、訓練開始前に警報が解除されても終日にわたり訓練訓練を中止します。
 登校後に「瀬戸市」に「特別警報」が発表された場合は、即時に訓練を中止しますので、担当の指導員の指示に従ってください。
 

4 その他

 訓練生の皆さんの居住地域に暴風警報・暴風雪警報や特別警報等が発表された場合や、交通が遮断(鉄道の運休、道路の損壊等)され登校することが危険又は困難な場合は、担当の指導員に連絡してください。
 このような場合、公共交通機関が発行する遅延証明書等の提出により、「やむを得ない事情による欠席」として雇用保険、訓練手当の給付に不利益が生じないよう配慮します。