愛知海区漁業調整委員会
海区漁業調整委員会とは?
海区漁業調整委員会は、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として設置されています。委員会の具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、漁業調整上必要な水産動植物の採捕に関する制限、禁止等の指示を行うこともあります。
委員会開催案内
委員会開催結果
委員会指示
海区漁業調整委員会は漁業法第67条により、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整上必要と認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができます。現在、愛知海区漁業調整委員会から以下の指示が出されています。
| はえ縄漁業に関する指示 |
愛知海区漁業調整委員会告示第1号
はえ縄漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。平成24年1月27日
愛知海区漁業調整委員会会長 吉戸 一紀
1 ふぐはえ縄漁業の制限
(1) 禁止漁具
浮きはえ縄漁具及び松葉はえ縄漁具
(2) 漁具の所持禁止
ふぐはえ縄漁業をする目的で、(1)で指定した禁止漁具を所持してはならない。
(3) 操業禁止期間
3月1日から9月30日まで
(4) 採捕の禁止の対象
600グラム未満のトラフグ
(5) いかりは、すべて海底に接し、かつ、幹縄は、当該いかりに直接結着し、すべて海底に接しているようにしなけ
ればならない。
(6) 操業に当たっては、ふぐはえ縄漁業に関する関係漁業者間の申合せ事項を尊重し、紛争防止に努めなければ
ならない。
2 ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業の制限
(1) 禁止漁具
幹縄及び枝縄(はりす又はちもとを含む。)に金属素材を使用した漁具
(2) 漁具の所持禁止
ふぐはえ縄漁業以外のはえ縄漁業をする目的で、(1)で指定した禁止漁具を所持してはならない。
3 指示の有効期間
平成24年2月1日から平成25年1月31日まで
| 漁具を定置して行う漁業の漁具の網目に関する指示 |
愛知海区漁業調整委員会告示第2号
角建網漁業、つぼ網漁業及びその他漁具を定置して行う漁業の漁具の網目について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
ただし、愛知県漁業調整規則(昭和26年愛知県規則第85号)第49条の規定に基づき特別採捕の許可を受けた者が使用する漁具については、この限りではない。
平成24年3月21日
愛知海区漁業調整委員会会長 吉戸 一紀
1 漁具の網目は、15センチメートルにつき14節以下の大きな目合を使用しなければならない。
2 指示の有効期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
| かご漁業に関する指示 |
愛知海区漁業調整委員会告示第4号
かご漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。平成24年3月21日
愛知海区漁業調整委員会会長 吉戸 一紀
1 かご漁業(いかせん漁業及びかにせん漁業を除く。)においては、幹縄の両端に水面上1.5メートル以上の高さのぼ
んでんをつけ、かつ、夜間(日没から日の出までをいう。)は、そのぼんでんに電灯その他の照明を掲げなければなら
ない。
2 1のぼんでんには、その漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
| あなごかご漁業に関する指示 |
愛知海区漁業調整委員会告示第5号
あなごかご漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。なお、平成23年愛知海区漁業調整委員会告示第3号(あなごかご漁業に関する指示)は、平成23年11月30日限り廃止する。
平成23年11月29日
愛知海区漁業調整委員会会長 吉戸 一紀
1 漁具の網目は、15センチメートルにつき18節以下の大きな目合いを使用しなければならない。
2 漁具の長さは1,852メートル(1海里)以下、かごの総数は500個以下とする。
3 指示の有効期間
平成23年12月1日から平成24年11月30日まで

