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愛知県内水面漁場管理委員会

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内水面漁場管理委員会とは?

 内水面漁場管理委員会は、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的として設置されています。
 委員会は県内の内水面(河川・湖沼)における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を取り扱っています。
 具体的活動内容は、漁場計画の作成、漁業権の免許、その他漁業権に関する知事からの諮問について審議及び公聴会を開催し、知事に対して答申を行います。また、委員会自らが知事に対して積極的に働きかける建議を行ったり、水産動植物の繁殖保護に必要な制限、禁止等の指示を行うこともあります
 

委員会開催案内

委員会開催結果

委員会指示

 内水面漁場管理委員会は、水産動植物の採捕及び増殖に関する事項について必要と認める場合、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができます。
 現在、愛知県内水面漁場管理委員会から以下の指示が出されています。

こいの放流等に関する指示

愛知県内水面漁場管理委員会告示第1号

 漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定に基づき、こい(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の放流等について、次のように指示する。
 平成24年3月21日
                              愛知県内水面漁場管理委員会会長  吉見 正文
1 指示の内容
 (1) 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、こいが次に掲げる要件の全てを満たしている場合でなければ、これを放流してはならない。
ただし、採捕したこいを採捕した場所において放流する場合及び区画漁業権に係る漁場において当該区画漁業権を有する者が放流する場合は、この限りでない。
   ア  コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するものでないこと。
   イ  コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するこいと水を介しての接点がないこと。
   ウ  PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査又はLAMP法で陰性が確認されたこい群であること。
 (2) 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、その生死を問わず、こいを遺棄してはならない。

2 指示の期間
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで


平成24年度第5種共同漁業権魚種別増殖方法及び目標数量

 漁業法第127条により、河川や湖沼の漁業権である第5種共同漁業権の設定には、当該河川及び湖沼が増殖に適していること及び共同漁業権の免許を受けた者が増殖を行うことが必要と規定されています。
 この増殖の目安として、内水面漁場管理委員会は毎年、その増殖方法及び目標数量を公示しています。
 

 平成24年度の魚種別増殖方法及び目標数量


お問い合わせ

愛知県内水面漁場管理委員会
電話: 052-954-6840
E-mail: naisuimen@pref.aichi.lg.jp