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愛知県企業庁では以下の制度を導入しております。
| 区分 | 長期分納制度 |
|---|---|
| 分納期間 | 10年以内 (初回を含め10回払い以内) |
| 初回納入額 | 契約金額の10%以上納入 (契約締結の翌日から15日以内) |
| 分納方法 | 契約金額から初回納入額を差し引いた残額に対し元金均等年賦 (契約締結日の応答日が支払期日) |
| 分納利率 | 愛知県債利率(10年債)を適用 (固定金利) *適用利率は企業庁へお問い合わせ下さい。 |
| 導入地区 | 全地区対象 (内陸・臨海工業用地および中部臨空都市) |
| その他 | ・ 所有権は、初回納入時に移転。 ・ 分譲土地に対し、契約金額から初回納入額を除いた残額および利息総額を内容とする第1順位の抵当権を設定。 ・ 繰上償還可能。 |
| 土地の用途 | 工業・物流・商業用地 | |
|---|---|---|
| 借地権の種類 | 事業用借地権 | |
| 借地権制度の内容 | ・ 定期借地権のうち、事業用建物所有を目的とする借地権。 ・ 借地期間は10〜20年間で、期間満了後は更地返還とし、更新はできない。 |
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| 根拠法令 | 借地借家法第23条 | |
| 借地期間 | 10〜20年 | |
| 契約方法 | 契約書は公正証書の作成が必要です。 (作成費用は借受人様の負担となります。) | |
| 年間賃貸料 | ただし、最大6カ月を限度に、建物建築工事期間中の土地賃貸料を2分の1減額する。 | |
| 年間賃貸料 | 分譲価格×3%+公租公課 (公租公課は固定資産税相当額) |
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| 賃貸料の改定 | 賃貸料は社会経済情勢の変化等により3年ごとに改定する場合があります。 | |
| 支払い方法 | ・ 公租公課を除く年間賃借料の12分の1を月額賃借料として前月末(口座振替の場合は毎月25日)までに徴収 ・ 公租公課については、年額を毎年5月末までに徴収 |
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| 一時金 | 保証金 | 月額賃借料×12〜24ヶ月分 |
| 支払方法 | 借地権存続期間開始日の前日までに納入 | |
| 特約条項 | ・ 借地期間の途中および満了時において、借地人からの請求があれば、時価(鑑定評価額)にて売却する。 | |
| その他 | ・ 貸付契約締結までの流れは、原則として通常の売買契約に準じます。 ・ 工場等建設内容等をまとめた「建設計画書」を作成していただきます。 ・ 一時金、賃貸料、公租公課のお支払いについて、延滞された場合は年14.5%の損害金がかかります。 |
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| 導入地区 | 内陸工業用地 (1)額田南部地区 (2)豊橋石巻西川地区 (3)新城南部地区 臨海工業用地 (1)御津2区 (2)衣浦14号地 (3)田原1区 |
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| 中部臨空都市 空港島 中部臨空都市 空港対岸部 | ||
産業労働部では様々な優遇制度をご用意しています。
詳細はこちらをご覧下さい。
※ お問い合わせは
内陸・臨海工業用地について・・・・企業庁企業立地部企業誘致課 (ダイヤルイン:052−954−6691)
中部臨空都市について・・・・・企業庁企業立地部企業誘致課 (ダイヤルイン:052−954−6692)
までお願いいたします。