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総務部税務課
県税Q&Aゴルフ場利用税について
Q1 ゴルフ場利用税は誰がどんな場合に負担するの?
A1 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用者に課税される税金で、ゴルフ場の利用者が利用料金を支払うときに、利用料金と合わせて支払います。
このゴルフ場利用税については、ゴルフ場の経営者を、利用者のみなさんに代わってゴルフ場利用税を納める特別徴収義務者として県が指定しており、この特別徴収義務者が利用料金と合わせて受け取った税金を毎月分まとめて翌月末日までに県に申告して納めます。
Q2 ゴルフ場利用税はいくら負担するの?
A2 ゴルフ場利用税の税額は、ゴルフ場の利用料金額とホール数によって決まっており、ゴルフ場の利用者1人につき、1日400円から1,150円までの間で7段階に区分されております。
このため、ゴルフ場によって、また同じゴルフ場であっても、季節料金の設定により、負担していただく税額が異なる場合があります。
Q3 ゴルフ場利用税が軽減される場合はあるの?
A3 一定の要件に該当するゴルフ場の利用については非課税やゴルフ場利用税が2分の1になります。
Q4 ゴルフ場を利用する日に、身分証明書を忘れ非課税の申出をしなかったが、後日、非課税の申出はできるの?
A4 ゴルフ場を利用する日に、非課税の申出をしてその証明をしなければ、ゴルフ場利用税は非課税とはなりません。
Q5 ゴルフ場利用税は、すべて県の財源になるの?
A5 ゴルフ場所在地の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税額のうち10分の7に相当する額を、県から交付金として交付しています。
この交付金は、市町村の貴重な財源となっています。