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Q01.産業廃棄物税は、いつからかかりますか?
Q02.税の対象となる「産業廃棄物」とはなんですか?
Q03.リサイクルされる産業廃棄物にも税はかかりますか?
Q04.税は誰がどのように納めますか?
Q05.県外の排出事業者や中間処理業者にも税がかかるのですか?
Q07.納める税額はどのように計算しますか?
Q08.産業廃棄物の重量がわからない場合はどうするのですか?
Q10.どのようなときに、1トンにつき500円になりますか?
Q11.産業廃棄物税には、消費税がかかりますか?
Q12.不法投棄や過剰保管された場合は、産業廃棄物税はかかりますか。
Q13.最終処分業者等は、どこに申告納入又は申告納付をすることになりますか?
Q14.最終処分業者等は、埋立量が0の場合でも申告する必要がありますか?
Q18.他府県でも産業廃棄物税は導入されていますか?
A.平成18年4月1日以降に、県内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する場合にかかります。
| Q02.税の対象となる「産業廃棄物」とはなんですか? |
A.事務所、店舗、工場、建設工事など事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、がれき類など20種類の廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)をいいます。なお、一般家庭等から生じる「一般廃棄物」には、税はかかりません。
| Q03.リサイクルされる産業廃棄物にも税はかかりますか? |
A.産業廃棄物が再使用・再生利用され、最終処分場に搬入されない場合は、税はかかりません。
A.排出事業者又は中間処理業者は、県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する際に、産業廃棄物税を最終処分料金とともに最終処分業者に支払い、最終処分業者は、この税を毎月分とりまとめて県へ申告納入することになります。なお、自ら設置する最終処分場へ搬入する場合は、直接県へ申告納付することになります。
| Q05.県外の排出事業者や中間処理業者にも税がかかるのですか? |
A.県内の産業廃棄物最終処分場に産業廃棄物を搬入する場合は、県外の排出事業者や中間処理業者であっても税がかかります。
| Q06. |
排出事業者が中間処理業者に処理を委託する場合の税負担はどうなるのですか? |
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A.最終処分場に搬入する中間処理業者が納税義務者になりますが、税を負担する中間処理業者は、中間処理料金に税相当額を上乗せして、排出事業者に請求することになります。こうして排出事業者に中間処理業者を通じて税を負担していただくことにより、一層の排出抑制、減量化・資源化を促すものです。なお、排出事業者の税負担については、平均的な最終処分率を参考にしてください。
A.最終処分場に搬入された産業廃棄物1トンにつき、1,000円(1キログラムあたり1円)で計算します。例えば、重量が1.234トンの場合、税額は1.234トン
× 1,000円 = 1,234円になります。なお、自らの産業廃棄物を自ら設置する最終処分場へ搬入する場合は、1トンにつき500円で計算します。
| Q08.産業廃棄物の重量がわからない場合はどうするのですか? |
A.重量の計測が困難な場合は、県の規則で定めた産業廃棄物の種類ごとの換算係数により、体積から重量に換算することになります。なお、種類ごとの体積の計測が困難な場合は、主な産業廃棄物の換算係数を用います。
| Q09. |
最終処分場に重量を計測する機器がない場合は、産業廃棄物税はどのように計算しますか? |
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A.産業廃棄物の埋立処分を委託する場合は、その産業廃棄物の重量又は体積を記載したマニフェストを交付する必要がありますので、原則として、このマニフェストに記載された重量又は体積により、産業廃棄物税を計算することになります。
なお、体積は、規則で定める換算係数により重量に換算して計算します。
| Q10.どのようなときに、1トンにつき500円になりますか? |
A.排出事業者が、自らの産業廃棄物を自ら設置した県内の最終処分場に搬入する場合に、1トンにつき500円になります。
なお、中間処理業者が、他人から中間処理の委託を受け、中間処理後の産業廃棄物を自ら設置した最終処分場へ搬入する場合は、1トンにつき1,000円になります。
■処理形態別の税率及び申告方法
| 排出 |
中間処理 |
最終処分 |
税率 |
申告方法 |
| A事業者 |
A事業者 |
A事業者 |
500円 |
申告納付 |
| A事業者 |
なし |
| B事業者 |
A事業者 |
1,000円 |
| B事業者 |
B事業者 |
申告納入 |
| B事業者 |
なし |
| A事業者 |
B事業者 |
| C事業者 |
B事業者 |
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A.最終処分業者が、排出事業者や中間処理業者から最終処分料金と区分して産業廃棄物税を徴収し、預かり金等で経理した場合は、消費税はかかりません。
なお、税を負担した中間処理業者が、処理料金に産業廃棄物税相当額を上乗せして排出事業者に請求する場合には、消費税がかかります。
| Q12.不法投棄された場合は、産業廃棄物税はかかりますか。 |
A.産業廃棄物税は、県内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する場合にかかり、最終処分場以外の場所に不法投棄された場合は、そのままではかかりません。この場合は、不法投棄された産業廃棄物が適正に処理され、県内の最終処分場へ搬入されたときにかかることになります。
県としては、こうした不適正処理に対しては未然防止を主眼として法令に基づき厳しく取り締まりを行います。
| Q13. |
最終処分業者等は、どこに申告納入又は申告納付をすることになりますか? |
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A.申告書については、最終処分場の所在に応じ、管轄の名古屋南部県税事務所高辻間税課又は西三河県税事務所安城間税課へ提出してください。
| 管轄事務所 |
管轄区域 |
名古屋南部県税事務所
高辻間税課 |
名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海部郡、知多郡 |
西三河県税事務所
安城間税課 |
豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、幡豆郡、額田郡、西加茂郡、北設楽郡、宝飯郡 |
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| Q14. |
最終処分業者等は、埋立量が0の場合でも申告する必要がありますか? |
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A.月の初日から末日までの間において、産業廃棄物の搬入がなく納めるべき税額がない場合においては、申告を要しません。
| Q15. |
最終処分業者等が、産業廃棄物税を過少に申告したり、申告期限までに申告しなかった場合は、どうなりますか。
また、脱税に関する罰則は、ありますか? |
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A.正当な理由がなく過少に申告又は申告しなかった場合には、本来の産業廃棄物税のほか、次の加算金を徴収されます。 また、脱税については、地方税法第733条の21の規定が適用され、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科される場合があります。
■各種加算金の内容
| 過少申告加算金 |
期限内申告があった後、修正申告書の提出又は更正があった場合に、税額等に誤りがあったことについて正当な理由がないと認める場合は、原則として増加税額の10%の過少申告加算金を徴収する。 |
| 不申告加算金 |
期限後申告又は決定があった場合、若しくは、期限後申告又は決定の後に修正申告書の提出又は更正があった場合に、期限までに申告できなかったことについて正当な理由がないと認める場合は、原則として税額の15%の不申告加算金を徴収する。 |
| 重加算金 |
過少申告加算金又は不申告加算金を徴収すべき場合に、隠ぺい又は仮装した事実に基づいて申告書等を提出した場合等については、過少申告加算金に代えて35%、不申告加算金に代えて40%のそれぞれ重加算金を徴収する。 |
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| Q16. |
最終処分業者が、産業廃棄物を搬入した者から、売掛け等により申告納入期限までに産業廃棄物税を受け取ることができない場合は、どうすればよいですか? |
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A.最終処分業者は、産業廃棄物税の受取りの有無に関わらず、原則として、毎月分の産業廃棄物の埋立処分量に応じて、申告納入しなければなりません。ただし、売掛け等により受取ることができない場合は、2月以内に限り徴収猶予の申請をすることができ、申請が認められればその間の納税が猶予されます。
| Q17. |
最終処分業者等は、産業廃棄物税について、どのような書類を作成し、保存しなければなりませんか? |
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A.最終処分場ごとに次の事項を記載した帳簿を作成し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において作成することとされている帳簿書類(マニフェストや維持管理記録など)と併せて納入申告書等の提出期限から5年間保存しなければなりません。
| ・ |
産業廃棄物の搬入年月日 |
| ・ |
搬入された産業廃棄物の重量 |
| ・ |
産業廃棄物税の税額 |
| ・ |
体積を重量に換算した場合は、産業廃棄物の種類及び体積 |
| ・ |
特別徴収義務者にあっては、排出事業者の名称、所在地、マニフェスト交付番号等 |
| Q18.他府県でも産業廃棄物税は導入されていますか? |
A.平成20年1月1日現在で、既に26道府県で産業廃棄物に関する税が導入されています。隣県では、平成14年度に三重県で導入されています。
■他府県の導入状況
| 施行時期 |
都道府県 |
| 14年4月 |
三重 |
| 15年4月 |
鳥取・岡山・広島 |
| 16年1月 |
青森・岩手・秋田・滋賀 |
| 16年4月 |
新潟・奈良・山口 |
| 17年4月 |
宮城・京都・島根・福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 |
| 18年4月 |
福島・沖縄 |
| 18年10月 |
北海道・山形 |
| 19年4月 |
愛媛 |
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