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西三河地域の特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて

ページID:0114480 掲載日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示
 

 「特別栽培農産物に係る農林水産省新表示ガイドライン」(平成19年3月改正)で、地方公共団体は、節減対象農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量の慣行レベルを、策定又は確認することとされています。

 愛知県は、県内各地の実情に即した慣行レベルを定める観点から、特別栽培農産物の生産・販売を行おうとする農業者等からの申請に基づき慣行レベルを確認し、その内容を公表することとしています。

 愛知県西三河農林水産事務所管内において、確認した地域ごとの慣行レベルは次の台帳のとおりです。

西三河地域慣行レベル台帳(平成28年4月1日更新)

問合せ

愛知県 西三河農林水産事務所 農政課 園芸農産・畜産グループ
電話番号:(0564)27-2725(直通)
E-mail: nishimikawa-nourin@pref.aichi.lg.jp

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