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農地計画課 用地・管財グループのページ

ページID:0262811 掲載日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

■土地改良財産にはどんなものがあるの?

・土地改良財産とは、土地改良事業によって取得した施設や用地をいいます。
 具体的な施設としては、ダム、頭首工、揚・排水機場、用・排水路、農道、ため池などです。用地としては、各施設の敷地の所有権、地上権などです。土地改良財産は、農業生産を維持し拡大することを目的に造成されたものですから、良好な状態に維持管理しなければなりません。
 管理主体については、受益団体である土地改良区が管理することを原則としています。しかし、規模や公共性の程度に応じて国あるいは都道府県・市町村による管理が行われています。

■ なぜ用地買収が必要なの?

・土地改良事業を実施するには、土地改良施設の用地を取得したり、事業に支障となる物件等(建物、立木等)を移転する必要が生じることから、その相手方に対して損失を補償しています。
 具体的には、「愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準」(昭和38年愛知県訓令第42号)に基づいて補償しています。

■ 県が行っている維持管理事業にはどんなものがあるの?

・県が維持管理している土地改良施設としては、国営矢作川農業水利事業等で造成された施設と、国営尾張西部土地改良事業で造成された施設があります。
 

(1)矢作川利水総合管理事業

 この事業では、羽布ダム、細川頭首工、乙川頭首工、岩倉取水工、鹿乗川頭首工、吉良古川頭首工、坂崎揚水機場、幹線水路等の操作・点検・整備等の維持管理をしています。これらの施設は、農業用水、上水道用水、工業用水の共用施設であり、広域に及ぶ利水管理を円滑かつ合理的に運用するため県で直接管理しています。
 

(2)尾張西部排水施設管理事業

 この事業では、日光川河口排水機場、尾西排水機場の操作・点検・整備等の維持管理をしています。これら施設は農用地及び農業用施設の雨水による被害を未然に防止するとともに、水田の汎用化を推進し、農業生産性の向上を図るために造られた施設であり、尾張西部地域の排水管理を一体的に行うため、県建設部が所管する排水施設と同様に県で直接管理しています。

問合せ

農林基盤局 農地部 農地計画課 用地・管財グループ
TEL 052-954-6428(ダイヤルイン)
E-mail: nochi-keikaku@pref.aichi.lg.jp