ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 環境活動推進課 > 事業者へのお願い(ダイオキシン類)

本文

事業者へのお願い(ダイオキシン類)

ページID:0336603 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

ダイオキシン類の発生を減らすために事業者の皆さんにお願い!

1 野外焼却は禁止です。

 適切な焼却設備を使わずに廃棄物を燃やすと、ダイオキシン類が発生するとともに、煙や悪臭により、近所に迷惑をかけるおそれがあります。
 また、排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉についても、800度以上でごみを焼却でき、温度計や助燃装置などを備えた構造をもつ焼却炉であることが必要です。
 平成13年4月の廃棄物処理法の改正により、原則として野外焼却は禁止され、罰則の対象となっています。

2 廃棄物を出さない工夫をしましょう。

 工程の見直しや、リサイクルをするなど、なるべく廃棄物そのものを出さない工夫をしましょう。

3 焼却炉を使う場合は、次の点に注意しましょう。

焼却炉を使う場合の注意点

廃棄物焼却炉の基準が強化されています

 平成9年12月1日施行の改正廃棄物処理法により、ダイオキシン類対策として廃棄物処理法の許可対象規模の廃棄物焼却施設について、構造・維持管理に関する基準の強化が行われましたが、既存施設に対する経過措置が平成14年11月30日に切れ、同年12月1日からは新基準に適合しない施設の使用ができなくなりました。
 また、廃棄物処理法の許可対象外である小型の廃棄物焼却設備(燃焼能力が200kg/時未満かつ火格子面積が2平方m未満)については、従来から廃棄物処理法により、燃焼に必要な空気の供給、過剰な黒煙の発生防止、焼却灰の飛散防止等の適正な処理が行われなければなりませんでしたが、平成14年12月1日からは、これに加えて次の基準も満足していなければ使用できなくなりました。

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。