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三河港立入制限区域

ページID:0324582 掲載日:2010年11月8日更新 印刷ページ表示

三河港立入制限区域(SOLAS)について

岸壁などへの立入制限についてのお願い

 米国で発生した同時多発テロなどの事件を背景として、人命や船舶の安全を守るための国際的な取り決めであるSOLAS条約が改正され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。これを受けて我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)」が制定され、平成16年7月1日から施行されています。

  このため三河港では、平成16年7月1日からは外国との貿易を行う船舶が利用する埠頭にフェンスやゲートなどを設けて立入制限区域とし、人や車両の出入管理を行います。これによって、港湾関係者などあらかじめ認められた方や車両以外は、原則的に埠頭や岸壁には立ち入りができません。

  また同時に、岸壁などに着岸している船舶の周囲30メートルの区域についても立入が制限され、補給船など以外は海上からボート等で船舶に接近することが禁止されています。これらの対策を行わない港湾は、外国との貿易を行う船舶の利用ができなくなる可能性もあります。

 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、これらの対策の目的と必要性をご理解のうえ、なにとぞご協力をお願いします。

 三河港における立入制限区域は、以下のとおりです。
埠頭:下記岸壁の背後地でフェンス等に囲まれた範囲
神野東地区 神野東ふ頭3号、4号岸壁 豊橋市神野ふ頭町
神野西地区 神野西ふ頭7号、8号岸壁 豊橋市神野西町一丁目
船渡地区 船渡2・3号岸壁 豊橋市明海町
蒲郡地区 蒲郡ふ頭3~11号岸壁 蒲郡市浜町
浜町ふ頭1号、2号岸壁

水域 :上記岸壁の前面水域において、着岸した船舶の周囲30メートルの範囲

 上記岸壁以外にも、外国貿易を行う船舶が利用する民間埠頭の前面水域において、着岸した船舶の周囲30メートルの範囲

 なお、上記以外の地区についても岸壁への立ち入りは荷役作業の支障となるばかりでなく、大変危険ですので、立ち入らないようお願いします。

三河港の立入制限区域の位置図

制限区域の位置図(三河港全体)

問合せ

愛知県 三河港務所 総務課 港営・振興・保安G

電話: 0532-31-4156

E-mail: mikawa-komu@pref.aichi.lg.jp