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主治医意見書(特定疾病)について

ページID:0356961 掲載日:2021年8月18日更新 印刷ページ表示

 市町村は、被保険者が認定申請書に記入した主治医に対して、申請者の心身の状況等についての意見を求めます。
 主治医意見書は、身体上・精神上の障害の原因である疾病・負傷についてのもので、主に介護認定審査会の二次判定に用いられますが、申請者が第2号被保険者の場合には、特定疾病と定められた16疾病に該当するかの要件確認にも用いられます。
 なお、主治医がいない場合には、市町村が指定する医師または市町村職員である医師が、診断により意見書を作成します。

主治医意見書の記載内容

  1. 傷病に関する意見
    (1)診断名及び発症年月日
    (2)症状としての安定性
    (3)生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容
  2. 特別な医療
  3. 心身の状態に関する意見
    (1)日常生活の自立度等について
    (2)認知症の中核症状(認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む)
    (3)認知症の行動・心理症状(BPSD)
    (4)その他の精神・神経症状
    (5)身体の状態
  4. 生活機能とサービスに関する意見
    (1)移動
    (2)栄養・食生活
    (3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針
    (4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し
    (5)医学的管理の必要性
    (6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項
    (7)感染症の有無
  5. 特記すべき事項

参考

 主治医意見書作成に関する通知は次のとおりですが、末期がん患者の方に対して意見書を作成する場合は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がありますので、特に留意が必要です。

末期がん等の方に対する主治医意見書作成にあたっての留意事項等(厚生労働省事務連絡)

     特定疾病における「末期がん」の明示不要(平成31年2月19日通知)

「特記すべき事項」欄の記載にあたっての参考資料

 

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