米国DOT規格の再充填禁止容器(DOT39容器)に充填されたフルオロカーボン32(R32)の輸入について

 



 高圧ガスの輸入検査にあたっては、「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示(昭和50年通商産業省告示第291号。以下「製造細目告示」という。)」第12条の16の規定により、高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験を求めております。
 
 製造細目告示における容器に関する安全度試験については、「高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の容器検査における容器の規格」又は「同等以上の検査における容器の規格」に適合するものであることを確認することを求めており、当該「同等以上の検査における容器の規格」として、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号。以下「基本通達」という。)」の製造細目告示第12条の16関係において、「米国、ドイツ、フランス、英国、オーストラリアの高圧ガス容器の規格」と定めております。
 
 今般、米国運輸省(DOT)から、DOT規格の再充填禁止容器(DOT39容器)には、米国において微燃性ガスとして扱われているフルオロカーボン32(R32)を充填することは適当ではない旨の見解が示され、公表されました。これを踏まえ、DOT39容器にR32を充填したものは、基本通達に定める「米国の高圧ガス容器の規格」に適合しないことが明らかとなりましたので、製造細目告示第12条の16に定める輸入検査の基準に適合していません。

 従って、DOT39容器にR32を充填したものは、輸入検査に不適合となるため、輸入することはできませんので、お知らせ致します。


 

 


 

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