火薬類(煙火)消費許可等の事務に係る権限を市町村に移譲しました
希望する市町村に対して一部事務の権限を移譲しています。現在次の事務が移譲市町村欄に掲げた市町において、それぞれ行われています。
事務の名称 |
煙火消費の許可等 |
移譲の内容 |
・火薬類(煙火)消費許可申請書の受理 |
移譲市町村 |
豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市、犬山市、岩倉市、豊山町 |
問い合せ先 |
防災局消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ 電話052−954−6199 |
市町村の担当部署 |
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豊橋市 消防本部予防課 |
電話0532-51-3121 |
岡崎市 消防本部予防課 | 電話0564-21-9863 |
春日井市 消防本部予防課 | 電話0568-85-6387 |
豊田市 消防本部予防課 |
電話0565-35-9705 |
犬山市 消防本部予防防災課 |
電話0568-65-3123 |
岩倉市 消防本部総務課 |
電話0587-37-5333 |
豊山町 総務部総務課 |
電話0568-28-6003 |
※ 豊橋市、岡崎市、春日井市、豊田市、犬山市、岩倉市及び豊山町以外の市町村においては、これまでと同様に、その市町村を所管する東三河総局・県民事務所において業務を行います。
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