高圧ガス製造事業者等の法手続の概要

 保安法の製造、貯蔵、消費に係る事業の知事に対する許可、届出の関係は次表のとおりです。
なお、冷凍設備については詳細を高圧ガス指導グループにご相談ください。


 

許    可

届    出

備   考







 

 

 

 


第一種製造者
・処理能力100 /日以上
 第一種ガス 注1 300
 第一種ガス及びそれ以外
 のガス 政令で定める値
 (法第5条第1項)


第二種製造者
・処理能力100 /日未満
   (同左)

・指定設備の認定を受けた
 設備(法第5条第2項)


1 第一種ガス
 ヘリウム、 ネオン、
 アルゴン、 キセノン、
 クリプトン、 ラドン、
 窒素、 二酸化炭素、
 フルオロカーボン
  (可燃性を除く)、
 空気

 


 

許    可

届    出

備   考


 
 


 


 


 


 


 


 

 


 
 
 


第一種貯蔵所
・貯蔵量1,000
     又は10トン以上
 第一種ガス 3,000
       又は30トン
 第一種ガス及びそれ以外
 のガス 政令で定める値
 (法第16条)


第二種貯蔵所    
・貯蔵量300
     又は3トン以上 
            
 注:読替え 1 m10kg
            

 (法第17条の2)


製造許可を得ているとき
は、許可又は届出不要


 
 


 
 
 
 
 

 

 


特定高圧ガス消費者
・圧縮モノシラン等7種類
 のガス 注1
・6種類のガスで貯蔵能力
 一定数量以上 注2
 又は導管により供給を受
 けるとき
 (法第24条の2)


1 圧縮ガス又は液化ガ
  ス状態のもの
  モノシラン、セレン化
  水素、ホスフィン、
  モノゲルマン、
  アルシン、ジシラン、
  ジボラン
2 圧縮水素  300
  圧縮天然ガス 〃
  液化酸素 3,000kg
  液化アンモニア 〃
  液化石油ガス  〃
  液化塩素 1,000kg








 


 
 
 
 
 

 


第一種製造者 注1
(法第14条第1項)
第一種貯蔵所 注1
(法第19条第1項)


第二種製造者 注2
(法第14条第4項)
第二種貯蔵所 注2
(法第19条第4項)
特定高圧ガス消費者 注2
(法第24条の4第1項)


1 軽微な変更の工事を
  したときは届出
2 軽微な変更の工事を
  したときは不要

 


 

許    可

届    出

備   考


 






 

 





 


 
 
 
 
 
 
 
 

 


第一種製造者 開始・廃止届
 (法第21条第1項)
第二種製造者廃止届
 (法第21条第2項)
第一種貯蔵所廃止届
第二種貯蔵所廃止届
 (法第21条第4項)
特定高圧ガス消費者廃止届
 (法第24条の4第2項)


 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 




 
 
 
 

 


第一種製造者
 (法第10条)
第二種製造者
 (法第10条の2)
第一種貯蔵所
 (法第17条)


第一種製造者について相続、合併又は分割があった場合
第二種製造者が事業全部の譲渡、相続、合併又は分割があった場合
第一種貯蔵所の譲渡又は引き渡しがあった場合




 




 


 

 


第一種製造者

 

一般則第79条の規定

液石則第77条の規定

コンビ則第34条の規定

 

なお、第一種製造者、第一種貯蔵所は工事(変更の場合を含む)を完成したときは、法第20条により、知事、高圧ガス保安協会(以下「保安協会」という。)又は指定完成検査機関が行う完成検査を受ける必要があります(認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、完成検査記録届書を提出した場合を除く。)。ただし、完成検査を要しない変更の工事についてはこの限りではありません。

又、第一種製造者は、法第35条により1年に1回(製造細目告示第14条で定める製造施設は告示で定める期間)知事、保安協会、指定保安検査機関又は認定保安検査実施者が行う保安検査を受ける必要があります(認定保安検査実施者が認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、保安検査記録届書を提出した場合を除く。)。なお、保安協会又は指定保安検査機関が行う検査を受けた場合は、その旨を知事に届け出る必要があります。

 

 次に、前記に述べた事業者の保安管理体制等に係る届出の関係は次表のとおりです。


 

届     出

備   考


危害予防規程
 


製造
 


第一種製造者
 (法第26条)


変更する場合も届出必要
 


保安教育計画
 


製造
 

       
 


第一種製造者は保安教育
計画を定める必要あり


保安統括者届等

 


製造

 


第一種製造者
第二種製造者
 (法第27条の2、3)

 

保安統括者代理者の届出を含む。
変更する場合も届出必要


特定高圧ガス取扱主任者届


消費
 


特定高圧ガス消費者
 (法第28条第2項)


変更する場合も届出必要


事故届 


製造

貯蔵

消費


第一種製造者
第二種製造者
第一種貯蔵所
第二種貯蔵所
特定高圧ガス消費者
 (法第63条第1項)

 


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