高圧ガス製造事業者等の法手続の概要
保安法の製造、貯蔵、消費に係る事業の知事に対する許可、届出の関係は次表のとおりです。
なお、冷凍設備については詳細を高圧ガス指導グループにご相談ください。
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許 可 |
届 出 |
備 考 |
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製
造
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許 可 |
届 出 |
備 考 |
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貯 蔵 |
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消 費
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許 可 |
届 出 |
備 考 |
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開
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製 貯 消 |
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承 継 |
製 貯 |
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一般則第79条の規定 液石則第77条の規定 コンビ則第34条の規定 |
なお、第一種製造者、第一種貯蔵所は工事(変更の場合を含む)を完成したときは、法第20条により、知事、高圧ガス保安協会(以下「保安協会」という。)又は指定完成検査機関が行う完成検査を受ける必要があります(認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、完成検査記録届書を提出した場合を除く。)。ただし、完成検査を要しない変更の工事についてはこの限りではありません。
又、第一種製造者は、法第35条により1年に1回(製造細目告示第14条で定める製造施設は告示で定める期間)知事、保安協会、指定保安検査機関又は認定保安検査実施者が行う保安検査を受ける必要があります(認定保安検査実施者が認定を受けた特定施設に係る保安検査を行い、保安検査記録届書を提出した場合を除く。)。なお、保安協会又は指定保安検査機関が行う検査を受けた場合は、その旨を知事に届け出る必要があります。
次に、前記に述べた事業者の保安管理体制等に係る届出の関係は次表のとおりです。
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届 出 |
備 考 |
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保安統括者代理者の届出を含む。 |
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貯蔵 消費 |
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