高圧ガス販売に係る手続き概要

 

 

 高圧ガスの販売を行おうとするときは、販売所ごとに届出が必要です。

高圧ガス販売事業の届出 
(法第20条の4)

    事業開始の日の20日前までに届出が必要です。

    以下の場合も新たな届出が必要となります。
    @個人企業から法人企業となる場合
    A販売所を移転する場合
  これらの場合は、以前お届けいただいた販売所について、高圧ガス販売事業廃止の届出も必要となります。

提出書類

   ・高圧ガス販売事業届書

   ・委任状 (法人で、届出者が代表者でないときに必要)

   ・登記簿謄本 (法人の場合)

   ・住民票 (個人の場合)

   ・高圧ガスの供給に関する証明書

   ・販売計画書 

   ・高圧ガス容器の流れ

   ・誓約書

   ・(一般高圧ガスの場合のみ)販売する高圧ガスの種類(別紙1)

   ・保安台帳の様式

   ・帳簿の様式

   ・ ※(一般高圧ガスの場合のみ)最大収納量計算書(別紙2) 

   ・ ※容器置場の構造図及び配置図 

 

注: 伝票販売又は貯蔵数量が300m以上の販売の場合は※の書類は不要(貯蔵数量が300m以上の場合は、 別途、第二種貯蔵所設置届又は第一種貯蔵所設置許可申請が必要となります。)

 

販売関係様式集

 

高圧ガス販売主任者選任の届出 
(法第28条第1項)

    販売事業の届出と同時に提出してください。

    所定の高圧ガスを販売する場合は資格が必要です。

提出書類

   ・高圧ガス販売主任者届書

   ・高圧ガスの製造又は販売に関する経験証明書 

    (平成9年3月31日以前に交付された免状でかつ所定の区分の
    経験の裏書きがされているものについては不要)

   ・本人の履歴書

   ・製造保安責任者又は販売主任者免状の写し

 

販売関係様式集

 

 承継 
(法第20条の4の2)

    販売事業の全部の譲り受け、又は相続、合併若しくは分割(事業の全部を承継するものに限る。)により販売業者の地位を承継した者は、承継届を提出してください。

提出書類

   ・高圧ガス販売事業承継届書
   ・戸籍謄本(個人の場合)又は登記簿謄本(法人の場合)
   ・販売事業の全部の譲り受け又は分割の場合、その事実を証する書面(事業譲渡契約書の写しなど)
   ・相続の場合、相続人全員の同意書の写し
   ・合併の場合、合併時の株主総会議事録の写し

       
       販売関係様式集
       
      

 製造等の廃止等の届出 
(法第21条第5項)

    高圧ガスの販売事業を廃止した後に提出してください。

提出書類

   ・高圧ガス販売事業廃止届書


販売関係様式集


 その他の変更 

    事業所の名称を変更した場合(承継による名称変更の場合及び個人企業から法人への変更の場合を除く。)

提出書類

   ・高圧ガス販売事業等変更届書
   ・登記簿謄本

    販売所所在地の変更(区画整理・町名変更により、所在地の名称のみが変更となる場合。)

提出書類

   ・高圧ガス販売事業等変更届書 

    販売所所在地の変更(区画整理・町名変更により、所在地の名称のみが変更となる場合。)


販売関係様式集

      


 販売に係る貯蔵数量が一定数量以上である場合、当該貯蔵施設は、貯蔵所の設置の許可又は届出が必要となる場合があります。

名 称

第一種貯蔵所

第二種貯蔵所

貯蔵(法第15条)

貯 蔵 数量 
 
 

 


1,000 m以上 
第一種ガス 3,000 m以上
第一種ガス及びそれ以外のガスは政令で定める値
(法第16条)


300 m以上 


注:左記の第一種
  貯蔵所に該当する 
  場合を除く。


0.15 m3 を超え 
300 m3 未満 
 
 



許可及び 
届出の種類 
 


貯蔵所の設置の許可 
(法第16条第1項) 


貯蔵所の設置の届出 
(法第17条の2第 1項)


なし



検  査

 


完成検査 
(法第20条第1項) 


なし



なし



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