※申請上の注意※ 代理人名で申請する場合は委任状が必要です。

液化石油ガス販売事業に関すること

 

液化石油ガスの販売事業を始めるには

 

  民生用(生活用・業務用)の液化石油ガスの販売事業を始めるためには、知事の登録が必要です。また、業務主任者及び業務主任者の代理者選任の届出も必要です。

提 出 書 類

 @ 液化石油ガス販売事業登録申請書(Word形式) (PDF形式)  添付書類

 A 業務主任者等選任(解任)届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類

手  数  料

 31,000円

提 出 時 期

 事業開始前

提  出  先

 販売所の所在地を所管する県の機関。 
 複数の販売所を設置する場合、その所在地が東三河総局、尾張県民事務所、西三河県民事務所の各機関の所管区域内のみにある時は、その県の機関、東三河総局、尾張県民事務所、西三河県民事務所の各機関の所管区域を超える場合は、消防保安課産業保安室。
提出先例

 備考:これらの手続きのほか、保安業務を自社で行う場合には保安機関の認定を受ける必要があります。

 

販売所の所在地や代表者など販売事業の内容を変更したとき

 

 次の変更をしたときは、届出が必要です。

   @ 販売事業者・販売所の名称、代表者、所在地の変更

   A 販売所の新設、一部の廃止

   B 貯蔵施設の新設・変更・廃止(3t未満の場合、3t以上はここ)

   C 保安業務を行う者の変更

   D 損害賠償保険の内容の変更・

提 出 書 類

 液化石油ガス販売所等変更届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類

提 出 時 期

 変更後速やかに

提  出  先

 販売事業登録申請を行った県の機関

 備考:変更の内容によっては、保安機関や特定液化石油ガス設備工事事業、工業用(高圧ガス保安法関係)についても変更届の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。

   保安機関変更届特定液化石油ガス設備工事事業変更届

 

販売事業を承継したとき
※愛知県知事の登録を受けた液化石油ガス販売事業者または登録を受けていない者が、愛知県知事の登録を受けた液化石油ガス販売事業者の地位を承継する場合に限る。

 事業譲渡や合併又は相続等により販売事業を承継した場合は、届出が必要です。

提 出 書 類

 @ 液化石油ガス販売事業承継届書(甲)(Word形式) (PDF形式) 添付書類

 A 業務主任者等選任(解任)届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類

提 出 時 期

 承継後速やかに

提  出  先

 販売事業登録申請を行った県の機関

 備考:このほかに保安機関や工業用(高圧ガス保安法関係)の販売等の承継をする場合は、それぞれ手続きが必要です。

保安機関の承継

 なお、特定液化石油ガス設備工事事業は承継の規定がないため、販売事業と共に事業を引き継ぐ場合は新たに事業開始届の提出が必要です。(従前の事業者は廃止届の提出が必要。)

     特定液化石油ガス設備工事事業開始届特定液化石油ガス設備工事事業廃止届 


業務主任者及び代理者を選任(解任)したとき

 

 業務主任者及び代理者の選任・解任をしたときは届出が必要です。

提 出 書 類

 業務主任者等選任(解任)届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類

提 出 時 期

 選任(解任)後速やかに

提  出  先

 販売事業登録申請を行った県の機関

 備考:業務主任者及び代理者に選任するためには、第二種販売主任者免状等や6ヶ月以上の経験が必要です。詳しくは所管の県事務所等にお問い合わせください。


販売事業を廃止したとき

 

 販売事業を廃止したときは、届出が必要です。

提 出 書 類

 液化石油ガス販売事業廃止届書(Word形式) (PDF形式)

提 出 時 期

 廃止後速やかに

提  出  先

 販売事業登録申請を行った県の機関

 備考:販売事業と共に、保安機関、特定液化石油ガス設備工事事業、工業用販売(高圧ガス保安法関係)等の事業も廃止する場合は、これらの事業についても廃止の手続きが必要です。 

  保安機関の廃止特定液化石油ガス設備工事事業の廃止


登録簿の謄本交付(閲覧)を請求するとき

 

 販売事業登録簿の謄本交付又は閲覧請求の手続きは次のとおりです。

提 出 書 類

 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(Word形式) (PDF形式)

手  数  料

 ・謄本交付 1通につき 630円      

 ・閲覧請求 1販売事業者1回につき 460円

提  出  先

 販売事業者を所管する県の機関


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