設 備 工 事 事 業 に 関 す る こ と
液化石油ガス設備工事をしたとき
学校、病院等多数の者が出入する施設等であって、貯蔵量が500kgを超える供給設備(特定供給設備を除く。)の設置又は変更の工事を行った場合は、知事に届出が必要です。
提 出 書 類
液化石油ガス設備工事届書(Word形式) (PDF形式) (2部) 添付書類(2部)
提 出 時 期
施工後速やかに
提 出 先
工事場所を所管する県の機関
備考:届出の対象となる施設は、液化石油ガス法施行規則第86条の施設、対象となる工事は同規則第87条の工事です。特定供給設備とは、貯蔵量が容器(バルク容器を含む)の場合は3t以上、貯槽(バルク貯槽を含む)の場合は1t以上の供給設備です。
特定液化石油ガス設備工事事業を始めるには
特定液化石油ガス設備工事の事業を行う場合は、事業所ごとに知事に届出が必要です。
特定液化石油ガス設備工事事業開始届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
事業開始の日から30日以内
事業所の所在地を所管する県の機関
備考:特定液化石油ガス設備工事とは、@硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事A硬質管と気化装置・調整器・ガスメーター・自動ガス遮断器・バルブ・ガス栓との接続(同一型式の器具等の交換に係るものを除く)に係る工事又は取り外しに係る工事のことです。
特定液化石油ガス設備工事事業者の名称や所在地などを変更したとき
次の変更をしたときは、届出が必要です。
@ 設備工事事業者の名称、代表者、所在地の変更 A 事業所の名称、住居表示の変更 B 工事の記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法の変更 C 液化石油ガス設備士の変更 D 気密試験用具の変更
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
変更後速やかに
設備工事事業開始届を提出した県の機関
備考:事業所の所在地を移転した場合は、廃止届及び開始届の提出が必要です。
特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したとき
特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書(Word形式) (PDF形式)
廃止後速やかに
液化石油ガス設備士の認定を受けるには
液化石油ガス設備士の免状の交付を受けようとする者で、液化石油ガス設備士試験に合格した者及び高圧ガス保安協会又は指定養成施設において講習の過程を修了した者と同等の知識及び技能を有していると認められるには、その認定が必要です。
液化石油ガス設備士認定申請書(Word形式) (PDF形式) 添付書類
消防保安課産業保安室
液化石油ガス設備士免状の交付・再交付・書換について
愛知県では、液化石油ガス設備士免状の交付・再交付・書換の事務を高圧ガス保安協会に委託しています。 高圧ガス保安協会試験センター(電話:03-3436-6106)にお問合わせください。
液化石油ガス設備士免状の自主返納について
液化石油ガス設備士の免状所有者は、液化石油ガス法第38条の9、同法規則第109条の規定により、法定期限内に講習を受講しなければなりません。 高齢・退職等の理由により、今後、設備士として活動する予定のない方で、愛知県で交付を受けた液化石油ガス設備士免状を自主返納をしたい方は返納を受け付けます。
液化石油ガス設備士免状返納届出書 Word形式 PDF形式 免状原本(※免状紛失時はその旨を記してください。)
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