◆処理能力 100 m3 /日未満 |
注)代理人名で申請等をする場合は、委任状が必要です。
※手数料が必要です。(移動式製造設備以外の場合:移動式製造設備の場合) ・登記簿謄本 (法人の場合) ・住民票 (個人の場合) ・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・処理能力及び貯蔵能力計算書 ・フローシート・配管図 ・高圧ガス製造施設配置図 ・製造施設に係る各種構造図 ・製造施設に係る各種計算書 ・その他資料 |
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第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。 提出書類 ・関連法令一覧表(他法令に関連する場合) ・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・処理能力及び貯蔵能力計算書(変更のある場合) ・フローシート・配管図 ・高圧ガス製造施設配置図 ・製造施設に係る各種構造図(変更に係るもの) ・製造施設に係る各種計算書(変更に係るもの) ・その他資料(変更に係るもの) |
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・耐圧・気密試験、肉厚測定成績書 (特定設備検査合格書、認定試験成績書等) ・製造施設に係る作動試験成績書 ・基礎等の工事に係る記録・写真等 |
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・危害予防規程変更明細書(変更の場合) ・危害予防規程の写し |
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次に該当する場合は、第一種製造所の地位を承継することができます。 〔法人〕 ・他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人 ・分割により第一種製造所のその許可に係る事業を承継した法人 〔個人〕 ・許可を受けた者が死亡して、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者) 〔第二種製造所〕 次に該当する場合は、第二種製造所の地位を承継することができます。 〔法人〕 ・事業の全部を譲り受けた者 ・他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人 ・分割によりその事業の全部を承継した法人 〔個人〕 ・事業の全部を譲り受けた者 ・許可を受けた者が死亡して、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者) ※上記以外の場合は、新たに許可あるいは届出が必要です。 提出書類 ・登記簿謄本(個人の場合は住民票) ・法人の場合は、承継の事実を証する書面(合併契約書、株主総会議事録等) ・個人の場合は、相続人全員の同意書 |
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提出書類 ・高圧ガス保安統括者代理者届書(代理者の場合) ・高圧ガスの製造等に関する経験を証する書面(必要な場合のみ) ・高圧ガス製造保安責任者免状の写し(必要な場合のみ) ◆保安技術管理者・保安係員 提出書類 ・高圧ガスの製造等に関する経験を証する書面(必要な場合のみ) ・高圧ガス製造保安責任者免状の写し |
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・機器等一覧表(変更部分のみ) ・技術上の基準(変更部分のみ) ・変更に係る設備の成績書等 |
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・撤去する設備の位置及び構造を示す図面 |
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・休止した施設の範囲及び位置等を記載した図面 ・保安上の措置を記載した書面 |
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・製造計画書(第二種製造) ・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・処理能力及び貯蔵能力計算書 ・フローシート・配管図 ・高圧ガス製造施設配置図 ・製造施設に係る各種構造図 ・製造施設に係る各種計算書 ・その他資料 |
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・製造施設等変更明細書(第二種製造) ・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・処理能力及び貯蔵能力計算書 ・フローシート・配管図 ・高圧ガス製造施設配置図 ・製造施設に係る各種構造図(変更に係るもの) ・製造施設に係る各種計算書(変更に係るもの) ・その他資料(変更に係るもの) |
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提出書類 ・履歴事項全部証明書(法人の名称を変更した場合) |