特定高圧ガス消費の手続き概要 |
次の高圧ガスを消費する事業所は、消費開始の20日前までに特定高圧ガス
消費届の提出が必要です。
★ 政令第7条第1項で定める圧縮ガス及び液化ガス(貯蔵量に関係なく、また、窒素等
でじょ限量(許容濃度)以下に希釈されたものを消費する場合を含む。)
〔特殊高圧ガス〕
モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン
★ 政令第7条第2項で定める高圧ガス(下記の表の左欄に掲げるガスを、右欄に
定める数量以上貯蔵して消費する場合又はこれらのガスを導管で受け入れて消費す
る場合。)
高圧ガスの種類 |
貯蔵能力 |
圧縮水素 |
300㎥ |
圧縮天然ガス |
300㎥ |
液化酸素 |
3,000kg |
液化アンモニア |
3,000kg |
液化石油ガス |
3,000kg |
液化塩素 |
1,000kg |
注) 代理人名で申請する場合は、委任状が必要です。
・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・貯蔵能力計算書 ・フローシート・配管図 ・貯蔵所配置図 ・貯蔵所に係る各種構造図 ・貯蔵所に係る各種計算書 ・その他資料 |
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・機器等一覧表(変更に係るもの) ・技術上の基準 ・事業所全体平面図 ・貯蔵能力計算書(変更のある場合) ・フローシート・配管図 ・貯蔵所配置図 ・貯蔵所に係る各種構造図(変更に係るもの) ・貯蔵所に係る各種計算書(変更に係るもの) ・その他資料 |
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・資格を証する書面 (次のいずれか) A 高圧ガス保安協会の特定高圧ガス講習修了証の写し B高圧ガス製造保安責任者免状又は第一種販売主任者免状の写し |
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〔法人〕 ・事業の全部を譲り受けた者 ・他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人 ・分割によりその事業の全部を承継した法人 〔個人〕 ・事業の全部を譲り受けた者 ・許可を受けた者が死亡して、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者) 提出書類 ・登記簿謄本(法人) ・住民票(個人) ・譲渡又は引渡を証する書面 |
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