目 次
T 容器検査所の登録
W 容器検査所の廃止
(様式集) 様式番号A 容器検査所登録申請書 様式番号B 委任状 様式番号C 検査所に関する説明書 様式番号D 容器再検査対象容器一覧表 様式番号E 検査設備明細書 (アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器) 様式番号F 検査設備明細書(超低温容器) 様式番号G 検査設備明細書(一般複合容器) 様式番号H 検査設備明細書 (圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらの容器に装置されている附属品) 様式番号I 検査設備明細書 (液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品) 様式番号J 検査設備明細書 (一般附属品:圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品以外の附属品) 様式番号K 容器検査所登録更新申請書 様式番号L 検査主任者届書 様式番号M 履歴書 様式番号N 高圧ガスの充填作業、容器若しくは附属品の製造の作業
又は検査の実務に関する経験証明書様式番号O 容器検査所廃止届書 様式番号P 高圧ガス製造事業所等変更届 (記入例) 様式番号A 容器検査所登録申請書 一般継目なし容器、溶接容器 超低温容器、溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器) アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 様式番号B 委任状 様式番号C 検査所に関する説明書 一般継目なし容器、溶接容器 アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 様式番号D 容器再検査対象容器一覧表
T 容器検査所の登録
容器又は附属品の再検査を実施しようとする場合、検査所ごとに都道府県知事による容器検査所の登録を受ける必要があります。(高圧ガス保安法(以下「法」という。)第49条第1項)
1 登録を受ける必要がある場合
(1)新規に容器検査所を設けようとする場合
(2)相続、合併、分割、譲渡、法人化又は組織変更等により、登録を受けた者が変更する場合
(3)登録を受けた検査所が、検査する容器又は附属品の種類を変更する場合
〔注1〕上記の(2)、(3)については、登録と同時に旧登録は廃止届が必要です。
〔注2〕上記の(2)については、新たに登録を受けるまでの間、容器又は附属品の再検査ができなくなります。このような場合は事前にご相談ください。
2 登録の有効期間 5年
(高圧ガス保安法施行令(以下「政令」という。)第12条の2)
3 提出書類
様式番号 提出書類 備 考 A 容器検査所登録申請書 代表者印は登記したものによること B 委任状(法人のみ) 代表者以外の者が申請する場合 − 登記簿謄本(法人のみ) − 住民票(個人のみ) C 検査所に関する説明書 D 容器再検査対象容器一覧表 E〜J 検査設備明細書 検査する容器又は附属品に該当する様式をご使用ください。 − 検査所附近図 − 検査所内配置図 − 再検査手順書 − 再検査成績表 容器保安規則(以下「容器則」という。)第71条に基づき記帳する帳簿の様式 − 手数料 16,000円(平成26年3月現在)
愛知県収入証紙によること
4 残ガスの回収について
容器検査所に残ガス回収設備を設置して高圧ガスの製造行為をする場合は、別途製造許可等の手続きをしてください。(法第5条)
5 容器検査所登録申請書中「容器再検査をする容器の種類及び附属品再検査をする附属品の種類」の記載 について
以下の内容を遵守してください。
(1)容器再検査をする容器の種類は、以下の容器から選択してください。
溶接容器、超低温容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器、
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、
液化天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器、
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
(2)容器再検査をする容器に充てんする高圧ガスの種類に条件を付す場合は、条件を記載して下さい。
例1.液化石油ガスを充てんする容器に限る。
例2.毒性ガスを充てんする容器を除く。
(3)検査設備として残ガス回収設備が必要であるものの残ガス回収をしない場合は、条件を記載してください。
例1.可燃性ガスを充てんする容器であって残ガス回収したものに限る。
例2.毒性ガスを充てんする容器であって残ガス回収したものに限る。
(4)容器再検査をする容器の内容積に条件を付す場合は、条件を記載してください。
例1.内容積120リットル以下のものに限る。
例2.内容積500リットル以上のものに限る。
(5)その他条件を付す場合は、条件を記載してください
例.高圧ガス運送自動車用容器に限る。
(6)附属品再検査をする付属品に条件を付す場合は、上記(2)〜(5)を参考にして条件を記載してください。容器又は附属品の再検査を継続しようとする場合、検査所ごとに容器検査所の登録更新を行う必要があります。(法第50条第1項)
登録の有効期間が満了する1月前までに手続きを行うようにしてください。
また、有効期間の満了後には、その容器検査登録票を返納する必要があります。(容器則第32条第2項)
1 登録の有効期間 5年(政令第12条の2)
2 提出書類
様式番号 提出書類 備 考 K 容器検査所登録更新申請書 代表者印は登記したものによること B 委任状(法人のみ) 代表者以外の者が申請する場合に必要 C 検査所に関する説明書 D 容器再検査対象容器一覧表 E〜J 検査設備明細書 検査する容器又は附属品に該当する様式を使用ください。 − 検査所附近図 − 検査所内配置図 − 容器検査所登録票の写し 登録更新後、遅滞なく原本を返納すること − 手数料 16,000円(平成26年3月現在)
愛知県収入証紙によること
3 残ガスの回収について
容器検査所に残ガス回収設備を設置して高圧ガスの製造行為をする場合は、別途製造許可等の手続きをしてください。(法第5条)
4 容器検査所登録申請書中「容器再検査をする容器の種類及び附属品再検査をする附属品の種類」の記載 について
以下の内容を遵守してください。
(1)容器再検査をする容器の種類は、以下の容器から選択してください。
溶接容器、超低温容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器、
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、
液化天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器、
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
(2)容器再検査をする容器に充てんする高圧ガスの種類に条件を付す場合は、条件を記載して下さい。
例1.液化石油ガスを充てんする容器に限る。
例2.毒性ガスを充てんする容器を除く。
(3)検査設備として残ガス回収設備が必要であるものの残ガス回収をしない場合は、条件を記載してください。
例1.可燃性ガスを充てんする容器であって残ガス回収したものに限る。
例2.毒性ガスを充てんする容器であって残ガス回収したものに限る。
(4)容器再検査をする容器の内容積に条件を付す場合は、条件を記載してください。
例1.内容積120リットル以下のものに限る。
例2.内容積500リットル以上のものに限る。
(5)その他条件を付す場合は、条件を記載してください
例.高圧ガス運送自動車用容器に限る。
(6)附属品再検査をする付属品に条件を付す場合は、上記(2)〜(5)を参考にして条件を記載してください。
容器検査所の登録を受けた者は、検査所ごとに、知識経験を有する者*又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから検査主任者を選任する必要があります。(法第52条第1項)
容器検査所の新設や人事異動などにより検査主任者を選任又は解任した場合は、遅滞なく、選解任届を提出する必要があります。
*知識経験を有する者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。(容器則第34条)
@ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に1年以上従事した者
A 学校教育法による高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充てんの作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に2年以上従事した者
B 容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に3年以上従事した者
C 専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びにこれらの容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあっては、自動車整備士技術検定規則第2条の規定に基づく1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級二輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級二輪自動車整備士の資格を有する者
提出書類
様式番号 提出書類 備 考 L 検査主任者届出書 代表者印は登記したものによること B 委任状(法人のみ) 代表者以外の者が届出する場合 M 履歴書 高圧ガス製造保安責任者免状の写し 高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者を選任する場合 N 実務経験証明書 上記@〜Bの者を選任する場合 資格を証明するもの 上記Cの者を選任する場合
容器検査所の登録を受けた者が容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、廃止届を提出してください。(法第56条の2)
また、容器検査所登録票を返納する必要があります。(容器則第32条第2項)
提出書類
様式番号 提出書類 備 考 O 容器検査所廃止届 代表者印は登記したものによること B 委任状(法人のみ) 代表者以外の者が届出する場合 容器検査所登録票
容器検査所の名称又は検査所所在地名に変更があった場合は、次の書類を提出ください。
提出書類
様式番号 提出書類 備 考 P 高圧ガス製造事業所等変更届 代表者印は登記したものによること B 委任状(法人のみ) 代表者以外の者が届出する場合 登記簿謄本 名称変更の場合
登録を受けた容器検査所の検査設備を変更する場合、変更に関する手続きは法令に定めがありません。
したがって、検査設備の変更は、検査設備の基準(容器則第33条)の規定により適切に実施し、登録更新時には検査設備明細書に変更後の設備を記載してください。
容器検査所の登録を受けたものは、容器再検査又は附属品再検査を実施したときに、容器[附属品]の記号及び番号、並びに容器[附属品]再検査の年月日及び成績を帳簿に記載し、記載の日から容器則第71条第2項各号に定める所定の期間保存する必要があります。
1 主な容器の帳簿の保存期間
愛知県防災局 消防保安課 産業保安室
連絡先 一般高圧ガス関係 高圧ガスグループ 052-954-6198(ダイヤルイン)
連絡先 液化石油ガス関係 高圧ガスグループ 052-954-6197(ダイヤルイン)