高圧ガス製造(冷凍)に係る手続き概要

 

 

 

許   可

届   出

事業の許可等 

第一種製造者

 

◆冷媒ガス 

 ・フルオロカーボン(不活性のもの)

冷凍能力 50トン/日以上

・フルオロカーボン(不活性でないもの)

及びアンモニア    

冷凍能力 50トン/日以上

・その他のガス   冷凍能力   20トン/日以上

第二種製造者

 

◆冷媒ガス
・フルオロカーボン(不活性のもの)

冷凍能力 20トン/日以上 50トン/日未満

・フルオロカーボン(不活性でないもの)

及びアンモニア

冷凍能力 5トン/日以上 50トン/日未満 

・その他のガス

冷凍能力 3トン/日以上 20トン/日未満

・指定設備の認定を受けた設備

 

 

第一種製造者

 

注)代理人名で申請等をする場合は、委任状が必要です。

◇ 高圧ガス製造許可申請 
(法第5条第1項)

                           

    手数料が必要です。

 

提出書類

高圧ガス製造許可申請書

   ・登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 (法人の場合)

   ・住民票の写し (個人の場合)

高圧ガス製造計画書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒

高圧ガス製造計画書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)

   ・1日の冷凍能力計算書

   ・圧縮機安全装置口径計算書

   ・圧力容器安全装置口径計算書

   ・機器気密試験合格証明書

   ・冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書            完成検査申請の際に提出

・安全弁作動試験合格証明書                      する場合は必要なし

・圧力計検査成績書

・自動制御装置作動試験の記録

・製造施設の位置及び付近の状況図

・全体配置図

・製造設備配置配管図(平面図、立体図)

・冷媒配管系統図(ブラインを含む。)

・電気結線図

・本体外形図

・機器の図面

・圧縮機構造図

・滞留しないような構造の計算書(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎に係る耐震設計計算書

 (耐震設計構造物に該当する場合に限る。)

・用途地域証明書(アンモニアに係るものに限る。)

・防液堤の構造が確認できる書類

(毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る内容積一万リットル以上の受液器に限る。)

・除害設備の構造が確認できる書類

(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る。)

・換気設備の位置、構造が確認できる書類

(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る。)

・電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面

(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く。)

・指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る。)

◇ 高圧ガス製造施設等変更許可申請
(法第14条第1項)

 

    手数料が必要です。

 

第一種製造者が、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。

提出書類

高圧ガス製造施設等変更許可申請書

高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒

高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)

・1日の冷凍能力計算書

   ・圧縮機安全装置口径計算書

   ・圧力容器安全装置口径計算書

   ・機器気密試験合格証明書

   ・冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書            完成検査申請の際に提出

・安全弁作動試験合格証明書                      する場合は必要なし

・圧力計検査成績書

・自動制御装置作動試験の記録

・製造施設の位置及び付近の状況図

・全体配置図

・製造設備配置配管図(平面図、立体図)

・冷媒配管系統図(ブラインを含む。)

・電気結線図

・本体外形図

・機器の図面

・圧縮機構造図

・滞留しないような構造の計算書(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎に係る耐震設計計算書

 (耐震設計構造物に該当する場合に限る。)

・用途地域証明書(アンモニアに係るものに限る。)

・防液堤の構造が確認できる書類

(毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る内容積一万リットル以上の受液器に限る。)

・除害設備の構造が確認できる書類

(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る。)

・換気設備の位置、構造が確認できる書類

(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る。)

・電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面

(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く。)

・指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る。)

◇ 製造施設完成検査申請
(法第20条第1項又は第3項)

 

    手数料が必要です。

 

提出書類

製造施設完成検査申請書

・機器気密試験合格証明書

   ・冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書

・冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書            許可申請の際に提出した

・安全弁作動試験合格証明書                      場合は必要なし

・圧力計検査成績書

・自動制御装置作動試験の記録

◇ 危害予防規程届(変更を含む)

    (法第26条第1項)

 

 

 

 提出書類

   ・危害予防規程届書

   ・危害予防規程変更明細書(変更の場合)

   ・危害予防規程の写し

◇ 製造事業承継届

(法第10条)

 

 

 

次に該当する場合は、第一種製造者の地位を承継することができます。

〔法人〕

    ・他の法人と合併した場合、合併後存続する法人又は合併により設立した法人

    ・分割によりその事業所を承継した法人

   〔個人〕

    ・許可を受けた者が死亡して、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)

 

※上記以外の場合は、新たに許可が必要です。

 

提出書類

   ・第一種製造事業承継届書

登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票の写し)

・法人の場合は、承継の事実を証する書面(合併契約書、株主総会議事録等)

・個人の場合は、相続人全員の同意書

◇ 高圧ガス製造開始届

(法第21条第1項)

 

 

 

  提出書類: 高圧ガス製造開始届書

◇ 冷凍保安責任者等の選解任届

(法第27条の4、冷凍保安規則第36条第1項)

 

 

 

 提出書類

冷凍保安責任者届書

冷凍保安責任者代理者届書(代理者の場合)

本人の履歴書

(製造施設の区分に応じた高圧ガスの製造に関する経験(1年以上)があることを記載すること)

    ・高圧ガス製造保安責任者免状の写し

 

 ※冷凍保安規則第36条第2項に該当する冷凍設備には選任の必要がありません。

◇ 高圧ガス製造施設軽微変更届

(法第14条第1項ただし書き)

 

 

 

 提出書類

    ・高圧ガス製造施設軽微変更届書

高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒)

高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)

・1日の冷凍能力計算書

・製造施設の位置及び付近の状況図

    ・全体配置図

・製造設備配置配管図(平面図、立面図)

・冷媒配管系統図(ブラインを含む。)

・指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る。)

・変更の工事の内容及び工事を行った年月日を記載した指定設備認定書の写し

    (指定設備認定証が無効とならない認定指定設備に係る変更の工事の場合)

・経済産業大臣が軽微なものと認めたことを示す書類の写し

(試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事の場合)

◇ 保安検査申請

(法第35条、冷凍保安規則第40条)

 

※ 手数料が必要です。

 

 

提出書類:  保安検査申請書

 

)

愛知県では保安検査を実施していないため、提出先は愛知県冷凍設備保安協会等になります。

◇ 保安検査受検届

(法第35条、冷凍保安規則第41条)

 

 

 

提出書類

    ・高圧ガス保安協会保安検査受検届書(高圧ガス保安協会で保安検査を受けた場合)

    ・指定保安検査機関保安検査受検届書(指定保安検査機関で保安検査を受けた場合)

◇ 高圧ガス製造廃止届

(法第21条第1項)

 

 

 

提出書類:

高圧ガス製造廃止届書

・冷媒回収証明書又は特定物質破壊処理証明書の写し。

(フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備に限る。)

◇ 高圧ガス製造事業所等変更届

 

 

 

名称の変更、事業所所在地(住居表示の変更に限る。)の変更があった場合に提出

 

  提出書類

高圧ガス製造事業等変更届書

・登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人で、名称変更の場合に限る。)

 

 

 

 

 

 

 

第二種製造者

 

注)代理人名で申請等をする場合は、委任状が必要です。

◇ 高圧ガス製造事業届

(法第5条第2項)

 

 

 

提出書類

高圧ガス製造届書

高圧ガス製造施設等明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒
高圧ガス製造施設等明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)

   ・製造施設配置配管図

   ・冷媒配管系統図

・ブライン等共通状況を示す系統図(合算する場合)

・事業所付近の案内図

・滞留しないような構造の計算書(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備の構造が確認できる書類

(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る。)

・換気設備の位置、構造が確認できる書類

(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る。)

・電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面

(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く。)

   ・指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る。)

◇ 高圧ガス製造施設等変更届

(法第14条第4項)

 

 

 

提出書類

高圧ガス製造施設等変更届書

高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒)

   ・高圧ガス製造施設等変更明細書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒)
   ・製造施設配置配管図

   ・冷媒配管系統図

   ・ブライン等共通状況を示す系統図(合算する場合)

・事業所付近の案内図

・滞留しないような構造の計算書(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備の構造が確認できる書類

(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く。)

・消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る。)

・換気設備の位置、構造が確認できる書類

(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)

・除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る。)

・電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面

(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く。)

・指定設備認定証の写し

(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造の変更をする者に限る。)

◇ 製造事業承継届

(法第10条の2)

 

 

 

次に該当する場合は、第二種製造者の地位を承継することができます。

〔法人〕

    ・事業の全部を譲り受けた法人

・他の法人と合併した場合、合併後存続する法人又は合併により設立した法人

    ・分割によりその事業の全部を承継した法人

   〔個人〕

    ・事業の全部を譲り受けた者

・許可を受けた者が死亡して、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)

 

※上記以外の場合は、新たに届出が必要です。

 

提出書類

   ・第二種製造事業承継届書

登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票の写し)

・法人の場合は、承継の事実を証する書面(合併契約書、株主総会議事録等)

・個人の場合は、相続人全員の同意書

◇ 冷凍保安責任者等の選解任届

(法第27条の4、冷凍保安規則第36条第1項)

 

 

 

 提出書類

冷凍保安責任者届書

冷凍保安責任者代理者届書(代理者の場合)

本人の履歴書

(製造施設の区分に応じた高圧ガスの製造に関する経験(1年以上)があることを記載すること)

・高圧ガス製造保安責任者免状の写し

 

※冷媒ガスが、フルオロカーボン(不活性のものを除く。)又はアンモニアで、冷凍能力が20トン以上冷凍設備については選任が必要です。

    ただし、冷凍則第36条第3項に該当する冷凍設備には選任の必要がありません。

◇ 高圧ガス製造廃止届

(法第21条第3項)

 

 

 

提出書類:

高圧ガス製造廃止届書

・冷媒回収証明書又は特定物質破壊処理証明書の写し

 (フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備に限る。)

◇ 高圧ガス製造事業所等変更届

 

 

 

名称の変更、事業所所在地(住居表示の変更に限る)の変更があった場合に提出。

 

  提出書類

高圧ガス製造事業等変更届書

・登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人で、名称変更の場合に限る。)

 

 

 

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