平成14年度における愛知県石油コンビナート等防災計画の主な修正

総論編

第1章 総 則

(1)県内全ての石油コンビナート等特別防災区域が、大規模地震対策特別措置法の東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定されたことに伴う修正を行う。

(2)知多市緑浜町1番地の区域が、特別防災区域に指定されたことに伴う修正を行う。

(3)特定事業所(第2種事業所)の指定による追加(東邦瓦斯株式会社知多緑浜工場)及び指定解除による削除(三菱自動車工業株式会社名古屋製作所)並びに社名変更等に伴う修正を行う。

第3章 防災体制及び組織

(1)県の組織改正(防災局の新設によるもの)、特定事業所の社名変更による修正を行う。

(2)警戒宣言発令時における現地防災本部の取り扱いについての修正を行う。

第4章 災害予防対策

 地震防災対策強化地域の指定に伴い、大規模地震対策特別措置法に定める地震防災強化計画の事項として定めなければならない「地震防災上緊急に整備すべき施設に関する事項」について、この事項を定める節を新たに設ける。

第5章 通報及び情報の伝達

 第四管区海上保安本部等の海上保安庁緊急通報用番号118番の運用による通報体制の見直しを行う。

第6章 災害応急対策

 第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

第7章 警戒宣言の発令に伴う措置

 地震防災対策強化地域の指定に伴い、大規模地震対策特別措置法に定める地震防災強化計画の事項として定めなければならない「地震防災応急対策に係る措置に関する事項」及び「当該大規模な地震に係る防災訓練、その他地震防災上重要な対策に関する事項」について、これらの事項を定めるため、現行の第7章の修正を行う。

  新たな章の構成は、次のとおり。

 第1節「方針」

  方針としての基本事項を定める。

 第2節「事前の対策」

  あらかじめ行わなければならない組織や活動態勢に関する規程の整備、防災訓練の実施、職員に対する教育、広報について基本的な事項を定める。

 第3節「活動態勢の確立」

  警戒宣言が発令された場合における各機関が行うべき業務の内容、地震防災応急対策組織の設置及び組織要員の動員について、基本的な事項を定める。

 第4節「情報の収集及び伝達」

  警戒宣言や判定会招集連絡報などの情報の伝達や事業所が行う防災態勢確立状況の報告について、基本的な事項を定める。

第5節「緊急にとるべき措置」

 警戒宣言が発令された場合における防災関係機関が行う緊急措置や特定事業所が行う緊急予防措置、また、避難対策、緊急輸送の実施について、基本的な事項を定める。

地域編

1 防災組織

(1)県、市町村等の組織改正による修正を行う。

(2)特定事業所の指定及び指定解除による修正を行う。

(3)事業所の社名等の変更又は組織の変更による修正を行う。

2 通報連絡体制

(1)第四管区海上保安本部等の海上保安庁緊急通報用番号118番の運用による通報体制の見直しを行う。

(2)県、市町村等の組織改正に伴う所要の修正を行う。

(3)特定事業所における防災態勢確立状況の報告についての修正を行う。

3 救出救護

 第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

4 避難

 第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

5 警戒警備、緊急輸送

 第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

6 交通規制

(1)第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

(2)交通規制計画及び交通規制図等の修正を行う。

7 災害別応急対策

(1)第四管区海上保安本部、名古屋海上保安部等の所掌事務と防災計画の整合を図り、応急対策の実施機関を明確にする修正を行う。

(2)防災要員及び防災資機材の保有状況の変更による修正を行う。
 


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