Q2. |
被災した林業者・木材業者が受けることのできる融資制度にはどのようなものがありますか。また、相談窓口はどこですか。 |
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A.
被林業家の方には、被災森林の整備のための作業路の開設や、被害木等の伐採、搬出に必要な資金や、設備産業改善の導入に必要な資金について、無利子の林業・木材産業改善資金がご利用いただけます。
また、素材生産業者・木材製造業者等の方が木材の生産及び流通・加工に必要な運転資金や、林業者の方が、林業経営の改善に必要な運転資金を低利で借り入れできる「木材産業等高度化推進資金」が、国産材の年間取扱量が3,000立法メートル未満の小規模木材業者等の方には、国産材の生産、流通に必要な運転資金を低利で融資する「国産材生産流通促進資金」があります。
その他、農林漁業金融公庫が行う融資制度があります。
(1) |
林業・木材産業改善資金を借りるには
「愛知県林業・木材産業改善資金貸付規則」に基づき、林業・木材産業改善資金貸付申請書に貸付資格認定申請書を添えて指定森林組合(住所地に指定森林組合がある場合)、及び農林水産事務所を経由して知事に提出してください。
なお、資金の内容償還期間等が異なります。また、貸付額に応じて連帯保証人が必要です。 |
(2) |
木材産業等高度化推進資金・国産材生産流通促進資金を借りるには
借受希望者は、あらかじめ知事の認定(推進資金については合理化計画、、又は林業経営改善計画の認定、促進資金については事業計画適格認定)を受ける必要があります。
借入申込みは、県指定の金融機関へ認定書の写し等を添えて行います。
なお、償還期限は1年以内です。 |
(3) |
農林漁業金融公庫から融資を受けるには
借入希望者は、借入申込書等を提出していただく必要がありますが、事前に最寄の森林組合または下記県の機関へご相談ください。
なお、農林漁業金融公庫は、造林・林道等の激甚災害に対して、一般的な貸付よりも低利・長期の貸付を行っております
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詳しいことは、次へおたずねください。
尾張農林水産事務所
林務課 |
名古屋市中区三の丸2-6-1 |
052-961-7211 |
海部農林水産事務所
農政課 |
津島市西柳原町1-14 |
0567-24-2111 |
知多農林水産事務所
林務課 |
半田市出口町1-36 |
0569-21-8111 |
西三河農林水産事務所
林務課 |
岡崎市明大寺本町1-4 |
0564-23-1211 |
豊田加茂農林水産事務所
林務課 |
豊田市元城町4-45 |
0565-32-7361 |
足助林務課 |
豊田市足助町陣屋跡19-3 |
0565-62-0501 |
新城設楽農林水産事務所
林業振興課 |
北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6-2 |
0536-62-0544 |
新城林務課 |
新城市字石名号20-1 |
0536-23-2111 |
東三河農林水産事務所
林務課 |
豊橋市八町通5−4 |
0532-54-5111 |
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