1.
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水漏れ等により使用不能となった農薬については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の規定を遵守し、事業者(農薬取扱業者又は農業者)の責任において、産業廃棄物処理業者に処理を委託し、適正に処理してください。 |
2. |
各々の農業者での処理が困難な場合は、地域の実情に応じて関係者が協議し、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定を遵守し、当該農薬の回収システムを整備するように努めてください。 |
3. |
上記1又は2の対応ができない場合は、事業者(農薬取扱業者又は農業者)の責任において、適切に保管してください。 |
4. |
保有する農薬の在庫管理を徹底してください。 |
5. |
毒物又は劇物については、毒物及び劇物取締法において、流出等の事故が発生した場合は保健所、警察署又は消防機関へ、盗難又は紛失した場合は警察への届出義務があるのでそれらの規定を遵守してください。 |