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Q18. 災害により使用不能となった農薬は、どのように取り扱えばよいのですか。
A.
1.  水漏れ等により使用不能となった農薬については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の規定を遵守し、事業者(農薬取扱業者又は農業者)の責任において、産業廃棄物処理業者に処理を委託し、適正に処理してください。
2.  各々の農業者での処理が困難な場合は、地域の実情に応じて関係者が協議し、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定を遵守し、当該農薬の回収システムを整備するように努めてください。
3.  上記1又は2の対応ができない場合は、事業者(農薬取扱業者又は農業者)の責任において、適切に保管してください。
4.  保有する農薬の在庫管理を徹底してください。
5.  毒物又は劇物については、毒物及び劇物取締法において、流出等の事故が発生した場合は保健所、警察署又は消防機関へ、盗難又は紛失した場合は警察への届出義務があるのでそれらの規定を遵守してください。  

なお、農薬指導取締については、下記の機関が窓口となっています。

名称 所在地
電話番号
所管区域
県庁農林水産部農業経営課 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-961-2111 名古屋市内
尾張農林水産事務所農政課 名古屋市中区三の丸2-6-1 052-961-7211 一宮市、瀬戸市、
春日井市、犬山市、
江南市、尾西市、
小牧市、稲沢市、
尾張旭市、岩倉市、
豊明市、日進市、
愛知郡、西春日井郡、
丹羽郡、葉栗郡、
中島郡
海部農林水産事務所農政課 津島市西柳原町1−14 0567-24-2111 津島市、海部郡
知多農林水産事務所農政課 半田市出口町1−36 0569-21-8111 半田市、常滑市、
東海市、大府市、
知多市、知多郡
西三河農林水産事務所農政課 岡崎市明大寺本町1−4 0564-23-1211 岡崎市、碧南市、
刈谷市、安城市、
西尾市、知立市、
高浜市、幡豆郡、
額田郡
豊田加茂農林水産事務所農政課 豊田市元城町4−45 0565-32-7361 豊田市、西加茂郡、
東加茂郡
新城設楽農林水産事務所農政課 北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6−2 05366-2-0544 新城市、北設楽郡、
南設楽郡
東三河農林水産事務所農政課
豊橋市八町通5−4 0532-54-5111 豊橋市、豊川市、
蒲郡市、宝飯郡、
渥美郡

(問い合わせ先)
連絡先
担当
電話(ダイヤルイン)
FAX
E−mail
ホームページ

農林水産部農業経営課
環境・植防グループ、管理・肥料農薬取締グループ
052(954)6411(環境・植防グループ)
052(954)6931
nogyo-keiei@pref.aichi.lg.jp
https://www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/
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