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飼育動物診療施設の届出手続き

飼育動物診療施設の開設等(新規開設、届出事項の変更、休止、廃止)をした場合には、 獣医療法第3条の規定に基づき10日以内に知事あてに届出なければなりません。
 必要書類は下記のとおりですので、開設場所を管轄する家畜保健衛生所へ持参または郵送願います。


※ 診療施設がどの家畜保健衛生所の管轄になるか必ず確認し、問い合わせ・送付先に間違いがないよう注意してください。
  (下記一覧表参照)


1.飼育動物診療施設の開設
                                                            

*新規開設扱いとなるケース

  (1)新規に開設した時

  (2)開設者が変更した時(個人→法人、親→子)

  (3)開設場所を移転した時

  (4)診療施設の全面改築した時 

◆飼育動物診療施設開設届出書 (様式4) 

◆添付書類

注1)開設届出書(様式4)の 「8 診療の業務の種類」の欄は、「産業動物」、「小動物」、「その他」のうちから該当するものを記入してください。

注2)診療施設の構造設備の概要(様式5)及びエックス線装置に関する構造設備概要(様式5別添)の記入にあたっては記入例及び記載上の注意を参考にしてください。   

様式


2.飼育動物診療施設届出事項の変更
                                                      

 下のアからケに該当する変更が生じた場合、変更が生じた日より10日以内に、飼育動物診療施設届出事項変更届出書(様式6)及び該当添付書類を提出してください。10日を越えて変更届を提出する場合は、遅延理由書が必要です(様式11)。

◆飼育動物診療施設届出事項変更届出書(様式6) 

◆添付書類

ア 管理者及び診療業務を行う獣医師を変更した時 

イ 管理者の住所を変更した時

  添付書類なし

ウ 婚姻等により獣医師の氏名を変更した時

エ 診療施設の構造設備を変更(改築等)した時

オ 開設者の氏名、名称(実態は変更前と同じ)または住所を変更した時

  添付書類なし

カ エックス線装置を変更した時

キ 診療施設の名称を変更した時

  添付書類なし

ク 診療業務の種類

  添付書類なし

ケ 定款又は寄付行為(法人)を変更した時

注)以下の場合は、変更届でなく新規開設扱いとなります。

様式


3.飼育動物診療施設の休止
                                                             

◆飼育動物診療施設休止届出書(様式7)

  添付書類なし

様式


4.飼育動物診療施設の廃止
                                                              

◆飼育動物診療施設廃止届出書(様式8)

  添付書類なし

様式


問合せ

開設場所を管轄する家畜保健衛生所へお問い合わせください。

問い合わせ先一覧
開設場所の市町村 提出・問い合わせ先

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市(4市)

愛知県東部家畜保健衛生所

〒441-8113 豊橋市西幸町字古並51-1

TEL:0532-45-1141

新城市、設楽町、東栄町、豊根村(1市2町1村)

愛知県東部家畜保健衛生所設楽支所

〒441-1344 新城市野田字上市場26-2

TEL:0536-22-0549