あいちの園芸農産

特別栽培農産物

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特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて
   「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(農林水産省ホームページ)では、節減対象農薬と化学肥料の削減割合の算定の比較基準となる慣行レベルを地方公共団体が策定又は確認することと規定されています。
  愛知県では、特別栽培農産物の基準となる慣行レベルについて、主要な農産物(表1参照)については県域で慣行レベルを策定し、それ以外の農産物は地域ごとに慣行レベル(以下「地域慣行レベル」という)を確認しています。
現在、有効な地域慣行レベル(県内を8地域に分けています)は、ほ場所在地に応じて、表2から、各農林水産事務所農政課のホームページで公表しています。

 ご不明な点がありましたら、園芸農産課もしくは、農林水産事務所にお問い合わせください。
 
 表1 主要な農産物
水稲  小麦  大豆  茶  キャベツ  ブロッコリー 
 だいこん たまねぎ  スイートコーン  にんじん  トマト  ミニトマト 
 レタス リーフレタス  ばれいしょ  なす  きゅうり  ちんげんさい 
 カリフラワー うんしゅうみかん   中晩生かんきつ かき  なし  もも 
 
※栽培地・作型等により地域ごとの確認が必要となる場合がありますので、愛知県における
 主要な農産物の慣行レベルを必ず確認して下さい。
 
愛知県における主要な農産物の慣行レベル.pdf へのリンク
 
表2 
地域慣行レベル【2〜8は各農林水産事務所農政課のページへ移動します】
  地域 ほ場所在地
名古屋地域 名古屋市
尾張地域 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、西春日井郡及び丹羽郡
海部地域 津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡
知多地域 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡
西三河地域 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市及び額田郡
豊田加茂地域 豊田市及びみよし市
新城設楽地域 新城市及び北設楽郡
東三河地域 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市

 一覧表に適当な慣行レベルがない場合は、下記事務取扱要領に基づき申請してください(様式第1号と第2号が必要です)。 

以下からダウンロードできます。(新しいウィンドウが開きます)
特別栽培農産物の基準となる慣行レベル確認等に係る
事務取扱要領
   (平成16年3月31日付け15園産第374号愛知県農林水産部長通知)
PDF(147KB)
様式第1号 愛知県地域慣行レベルに関する確認申請書 PDF(79KB) WORD(38KB)
様式第2号 地域慣行栽培に関する参考資料 PDF(131KB) EXCEL(53KB)
 

〈参考〉
愛知県において節減対象農薬の使用回数から除外される農薬一覧 PDF(145KB)
特別栽培農産物に係る用語の定義 PDF(110KB)
 




愛知県のホームページへ
農業水産局農政部園芸農産課
電話:052-954-6418(ダイヤルイン)