1.ばい煙発生施設等に関する規制
規定の概要
事業活動に伴って排出される、発がん性や毒性のある有害物質について、ばい煙の有害物質として規定するとともに、それら有害物質に係るばい煙発生施設及び炭化水素系物質発生施設を規制対象としています。(第2条・6条・16条) |
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ばい煙に係る有害物質(22 物質) |
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ばい煙発生施設(51種類) |
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排出口濃度規制基準 |
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炭化水素系物質発生施設(3種類) |
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構造等に関する基準 |
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ばい煙発生施設を設置しようとする場合は工事着手60日前、炭化水素系物質発生施設を設置しようとする場合は事前に、それぞれ管轄する県事務所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市にあっては各市)へ設置届出書の提出が必要です。 |
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