ア |
実践活動の普及及び定着化
発生源対策として生活排水からの汚濁負荷を削減するため、調理くずの適正な処理等の実践や地域における小川を守る活動など県民一人ひとりによる生活排水対策実践活動の普及及び定着化に向け、リーフレットなどの生活排水対策啓発資材を作成し啓発を行う。 |
イ |
合併処理浄化槽の設置及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進
下水道認可区域以外については、合併処理浄化槽の設置が浄化槽法により義務付けられ、既存の単独処理浄化槽について合併処理浄化槽へ転換するよう努力義務が定められていることから、設置及び転換を促進するための啓発を行う。 |
ウ |
浄化槽の適正な維持管理
合併処理浄化槽は下水道と並ぶ生活排水処理施設ではあるが、その適正な維持管理を行わなければ所期の性能が発揮できないので、浄化槽設置者に対し、法定検査を受けるとともに、保守点検及び清掃を実施するよう啓発を行う。 |
エ |
下水道整備地域における早期接続
下水道の供用が開始された場合には、遅滞なく接続することが下水道法(昭和33年法律第79号)により義務付けられているので、速やかに接続するよう啓発を行う。 |
オ |
農業集落排水施設等整備地域における早期接続
農業集落排水処理施設等の供用が開始された場合には、早期接続が指導されているので、速やかに接続するよう啓発を行う。 |