備考 |
1) |
騒音関係では、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域・その他の地域内、振動関係では、工業地域・工業専用地域内の学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50mの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。 |
2) |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域に接する工業地域又は工業専用地域の境界線から工業地域又は工業専用地域内へ50mの範囲内の基準は上の表の値から5デシベルを減じた値とする。 |
3) |
騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場等、相当程度の騒音又は振動を発生する施設を設置する工場等、騒音の規制を受ける作業を行う事業場、飲食店営業等の騒音の規制を受ける事業場に適用される基準値を示す。(ただし飲食店営業等については夜間のみ適用される。) |