自動車使用管理計画書等の提出について

 

 自動車NOx・PM法第33条及び第34条により、特定事業者は事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物等の排出の抑制に向けて作成した計画、及びその実施状況をそれぞれ都府県知事あてに提出することが義務づけられています。
 愛知県では、2002年5月1日のNOx・PM対策地域の指定を受け、対策地域において特定自動車を30台以上使用している事業者に計画及び実績の提出をお願いしています。

 

 特定事業者とは

 自動車NOxPM法の対策地域に(愛知県内はこちら)使用の本拠の位置を置く特定自動車を30台以上使用する事業者
 ※使用の本拠の位置は、車検証に記載されています。

 特定自動車とは

 普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、小型バス、乗用自動車、特種自動車です。対象となる車種であれば、燃料の種類や排気ガス規制基準に関係なく特定自動車となります。
 ※軽自動車、二輪車、大型・小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)は対象外です。

 自動車使用管理計画書等の様式は

 愛知県知事あてに計画書等を提出する場合は、こちらの様式・記入要領を使用してください。

 提出期限は

・ 自動車使用管理計画書

新たに特定事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から月以内に提出してください。

・ 自動車使用管理実績報告書

毎年度の実績報告書は、翌年度の末までに提出してください。 
 2022年度(2022月1日〜202331日)の実績
 →期限:202330

 提出方法は

・電子申請
 電子申請が利用できます。
 電子申請用ファイルの入力シートでは排出ガス基準別の台数が自動計算されます。是非電子申請をご利用ください。
電子申請手続きはこちら

電子申請・届出システムに係るヘルプデスク:0120−464−119
(平日午前9時から午後5時まで)

・郵送、持参
 郵送、持参の場合は控えと合せて2部を提出してください。
 郵送の場合は1部を返送するため、宛先を記して切手を貼付した封筒を同封してください。

 提出窓口は

・本社又は愛知県内の主たる事業場が名古屋市内にある事業者の方は、愛知県環境局地球温暖化対策課
・上記以外の事業者の方は、本社又は主たる事業場の所在地を所管する東三河総局又は県民事務所の環境保全課

※自動車運送事業者、第二種利用運送事業を経営する事業者の方は、愛知運輸支局が提出窓口となります。
 お問い合わせ先
 愛知運輸支局輸送担当 052−351−5312
 中部運輸局自動車交通部貨物課 052−952−8037