首都圏のディーゼル車規制

 

 平成15年10月1日から、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県では、各都県の条例により基準を満たさないディーゼル車の運行が禁止されます。この規制では、使用の本拠の位置に関係なく規制の対象となることから、愛知県から1都3県の地域へ運行するディーゼル車についても、この規制の影響を受けることとなりますので御注意ください。
 
 
1都3県の条例
<参考>自動車NOx・PM法
対象となる
地域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の全域
(東京都の島しょ地域を除く)
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の一部地域
(愛知県内は全88市町村の内61市町村)
対象となる
自動車
(1)、(2)に該当する自動車で一定の基準を満たさないもの
(1)軽油を燃料とするトラック・バス
(2)(1)をベースに改造した特種自動車
※ディーゼル乗用車やガソリン車は対象外
(1)〜(3)に該当する自動車で一定の基準を満たさないもので、地域内に使用の本拠の位置を置くもの
(1)軽油、ガソリン、LPGを燃料とするトラック・バス
(2)ディーゼル乗用車
(3)(1)、(2)をベースに改造した特種自動車
猶予期間 初度登録から7年 初度登録から8〜12年(車種により異なります)
罰則等 運行禁止命令、50万円以下の罰金 (車検の更新ができなくなります)
 
 

条例の排出基準を満たさない自動車

車検証の「型式」欄が以下の記号(識別記号)で始まるものが規制の対象となります。
平成15年10月1日
に施行される基準
(1都3県)
K−(昭和54年規制)
N−(昭和57年規制)
P−(昭和58年規制)
S−(昭和63年規制)
U−(平成元年規制)
W−(平成2年規制)
KA−、KB−(平成5年規制)
KC−(平成6年規制)
識別記号なし(昭和54年頃までに製造された車両)
平成17年4月1日
以降に強化予定の基準
(埼玉県、東京都のみ)
KE−、KF−、KG−、HA−、HB−、HC−
(平成9年規制)
KJ−、KK−、HE−、HF−(平成10年規制)
KL−、HM−(平成11年規制)
 
※この1都3県の条例による規制についてのお問い合わせは、以下の連絡先へお願いします。
埼玉県: 環境部大気環境課自動車対策担当
  電話:048−830−3064
  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/diesel.html
 
千葉県: 環境生活部大気保全課自動車公害対策班
  電話:043−223−3810
  http://www.pref.chiba.lg.jp/taiki/jidousha/jouhou/index.html
 
東京都: 環境改善部自動車環境課
  電話:03−5388−3528
  http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/vehicle/index.html
 
神奈川県: 環境農政局環境部大気水質課
  電話:045−210−4180
  http://www.pref.kanagawa.jp/div/0515/
 
 

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