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1都3県の条例
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<参考>自動車NOx・PM法
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対象となる
地域 |
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の全域
(東京都の島しょ地域を除く) |
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の一部地域
(愛知県内は全88市町村の内61市町村) |
対象となる
自動車 |
(1)、(2)に該当する自動車で一定の基準を満たさないもの
(1)軽油を燃料とするトラック・バス
(2)(1)をベースに改造した特種自動車
※ディーゼル乗用車やガソリン車は対象外 |
(1)〜(3)に該当する自動車で一定の基準を満たさないもので、地域内に使用の本拠の位置を置くもの
(1)軽油、ガソリン、LPGを燃料とするトラック・バス
(2)ディーゼル乗用車
(3)(1)、(2)をベースに改造した特種自動車 |
猶予期間 |
初度登録から7年 |
初度登録から8〜12年(車種により異なります) |
罰則等 |
運行禁止命令、50万円以下の罰金 |
(車検の更新ができなくなります) |
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条例の排出基準を満たさない自動車
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車検証の「型式」欄が以下の記号(識別記号)で始まるものが規制の対象となります。 |
平成15年10月1日
に施行される基準
(1都3県) |
K−(昭和54年規制)
N−(昭和57年規制)
P−(昭和58年規制)
S−(昭和63年規制)
U−(平成元年規制)
W−(平成2年規制)
KA−、KB−(平成5年規制)
KC−(平成6年規制)
識別記号なし(昭和54年頃までに製造された車両)
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平成17年4月1日
以降に強化予定の基準
(埼玉県、東京都のみ) |
KE−、KF−、KG−、HA−、HB−、HC−
(平成9年規制)
KJ−、KK−、HE−、HF−(平成10年規制)
KL−、HM−(平成11年規制) |
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※この1都3県の条例による規制についてのお問い合わせは、以下の連絡先へお願いします。 |
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